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『「中華人民共和国税関の企業信用管理暫定方法」関連事項の実施に関する公告』
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『「中華人民共和国税関の企業信用管理暫定方法」関連事項の実施に関する公告』

  上海税関は2014121日付けで『「中華人民共和国税関の企業信用管理暫定方法」関連事項の実施に関する公告』(中華人民共和国上海税関公告[2014]43号、原文リンク1を参照)を公表し、主の内容は次の通りである。

一、税関は「中国税関による企業輸出入信用情報公示プラットフォーム」(ウェブサイトは http://credit.customs.gov.cn)を通じて登録·登記済み企業の信用情報を公示する。上海税関にて登録·登記されている企業は、「上海税関による企業情報信用公示プラットフォーム(ウェブサイトはhttp://shanghai.customs.gov.cn)を利用し公示情報を確認することも可能である。

二、公民、法人又はその他機構が公開された企業信用情報に対して異議がある場合、該当企業登録地税関に『企業信用情報公示意異議申請』及び関連書面説明或いは証明資料を以って意見を提出し、且つ税関総署2014年第81号公告の規定に基づき署名、捺印の上、身分証明書原本を提出しなくてはならない。

三、2014121日から、『中華人民共和国税関による企業分類管理方法』(税関総署令第197号)により、AA類として管理される企業は高級認証企業に、A類として管理される企業は一般認証企業に、B類として管理される企業は一般信用企業に変更される。C類、D類として管理される企業は『信用管理暫定方法』に従い改めて企業信用等級を認定されることとなる。

四、信用企業に変更が発生したにも拘らず元の信用等級条件の適用が続行可能である場合、該当企業は、申請の上、税関より新たに変更された『認証企業証明書』を受領しなくてはならない。

五、上海税関は『信用管理暫定方法』及び『税関認定企業標準』に準じて企業の信用等級に対して適時に調整を行い、現行の認定標準に合致しなくなった企業又はその他信用等級の調整が必要とされる企業を発見した場合、適時に当該企業の信用等級に対して新たに認定を行う。

六、本公告は2014121日より実施される。

原文リンク:

1『「中華人民共和国税関の企業信用管理暫定方法」関連事項の実施に関する公告』

以上

2014-12-12
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