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『中国(上海)自由貿易試験区における「自主的税金申告、セルフ通関、自動的審査·通関許可、重点的監査」改革項目試行の展開に関する公告』
上海税関は2014年12月9日付で『中国(上海)自由貿易試験区における「自主的税金申告、セルフ通関、自動的審査·通関許可、重点的監査」改革項目試行の展開に関する公告』(中華人民共和国上海税関公告[2014年]第44号、原文リンク1を参照)を公表し、主の内容は次の通りである。
一、「自主的税金申告、セルフ通関、自動的審査·通関許可、重点的監査」作業モデルとは、企業が「税関·企業共同利用プラットフォーム事前入力クライアント」に登録の上、自主的に事実通りに通関データと税金を申告し、当該申告データに対して税関情報システムが「自動審査·通関許可一体作業」を行うことである。試行初期期間中、当該作業モデルは試験区内における「分割輸送、一括通関」の輸入業務にのみ適用される。
二、「自主的税金申告、セルフ通関、自動的審査·通関許可、重点的監査」作業モデルに適用可能な企業は輸入通関申告書に記載される経営企業でなくてはならず、且つ下記条件に同時に合致しなくてはならない。
1、税関税金電子支払システムのユーザであること。
2、試験区内における登録済みで且つ信用状況が高級認証である企業。
3、3年間内において密輸、税関監督·管理規定違反、輸出入時の知的財産貨物への侵害の記録がなく、税金滞納記録もないこと。
4、自社による税金申告能力があること。
5、税関の税金徴収管理規定を遵守し、税関による監査等業務に積極的に協力すること。
三、企業が「自主的税金申告、セルフ通関、自動的審査·通関許可、重点的監査」作業モデルの適用を求める時は、上海税関に『試験区「自主的税金申告、セルフ通関、自動的審査·通関許可、重点的監査」企業総合評価表』を提出しなくてはならない。
四、「自主的税金申告、セルフ通関、自動的審査·通関許可、重点的監査」作業モデルは、通関過程において紙製の納税証明の発行は行われない。企業が必要とする場合、貨物通関後において関連税関業務現場指定窓口にて納税証明の発行手続きを行うことができる。税関情報システム改善後、企業が自ら納税証明の発行を行うことが可能となる。
五、本公告は公表日より実施される。
原文リンク:
1、『中国(上海)自由貿易試験区において「自主的税金申告、セルフ通関、自動的審査·通関許可、重点的監査」改革項目試行の展開に関する公告』
以上
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