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「薄利小企業への政府系基金の徴収免除に関する通知」
財政部、国家税務総局が2014年12月23日付け共管で『薄利小企業への政府系基金の徴収免除に関する通知』(財税〔2014〕122号、原文リンク1を参照)を公表し、主の内容は次の通りである。
一、2015年1月1日から2017年12月31日までの間に、月次税金納付が実施される納税者の月間売上高又は営業額が3万人民元(3万人民元を含む)以下の場合、又は四半期税金納付が実施される納税者の四半期売上高又は営業額が9万人民元(9万人民元を含む)以下の場合、当該納税者に対して教育費付加、地方教育付加、水利建設基金、文化事業建設費の徴収が免除される。
二、工商行政管理局での登録日から起算して3年間以内に、障害者従業員数が規定比例に達せず、且つ在職従業員総数が20人以下(20人を含む)の薄利小企業に対して、障害者就職保障金の徴収が免除される。
原文リンク:
1、『薄利小企業への政府系基金の徴収免除に関する通知』
アスカコメント:
旧版の営業ライセンスを所持の企業は、2015年2月28日までに、元の登記機関において営業
ライセンスの切り替え手続きを行うよう推奨する。
『上海自由貿易試験区における「銀行担保口座」関連業務の実施に関する公告』
上海税関は2014年12月1日付けで『上海自由貿易試験区における「銀行担保口座」関連業務の実施に関する公告』を(原文リンク2を参照)を公表し、主の内容は次の通りである。
一、「銀行担保口座」とは、企業が試験区内の主管税関(以下、主管税関と略称)に税金担保関連業務を申請する時、銀行にて開設された担保口座と銀行側による担保用保証状を提示し、税関が「中国(上海)自由貿易試験区税関監督管理情報化システム」(以下、情報化システムと略称)に基づき銀行側の担保業務に対して統一的な管理を行う作業モードのことである。
二、試験区内において銀行側担保用保証状の使用が認可される業務は、統一的に銀行担保口座作業モードに納入され、対象内業務には「分割輸送、一括通関」、担保展示、区外検査、区外修理、外注加工、ファイナンスリース、先物保税受け渡し及びその他条件に合致している業務が含まれる。
三、下記条件を同時に具備している企業は、銀行担保口座作業モードの使用を申請することができる。
1、税関にて登録登記済みであること。
2、主管税関の要求を満たし、主管税関にて関連業務の実施資格を具備すること。
3、税関税金、滞納金を遅延した事情がないこと。
4、直近3年内に密輸、税関監督管理規定又は貨物輸出入時の知的財産権侵害行為等がないこと。
四、企業は、本公告第二条に列挙される全部又は一部業務を選択し、銀行担保口座作業モードに適用することができる。
五、本公告は2014年12月1日より実施される。
原文リンク:
2、『上海自由貿易試験区における「銀行担保口座」関連業務の実施に関する公告』
「2015年元旦に伴う休業のお知らせ」
平素は、格別のお引き立てを賜りまして誠に有難うございます。
さて、標記の件、下記の通りお知らせいたします。
記
元旦休業:2015年1月1日〜1月3日(休業日数:3日間)
尚、上記期間中のメール、FAX等のお問合せの受付はさせて頂きます。
回答につきましては、休業明けにさせて頂きたく、ご了承賜りますよう宜しくお願い申し上げます。
以上
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