『グレードアップ版増値税発票システムの普及に関する公告』
国家税務総局が2014年12月29日付で『グレードアップ版増値税発票システムの普及に関する公告』(国家税務総局公告2014年第73号、原文リンクを参照)を公表し、主な内容は次の通りである。
一、普及の対象について
2015年1月1日より新しく認定される増値税一般納税者(以下一般納税者と略称)及び新設する小規模納税者が本公告の普及対象ある。
二、システムの使用について
(一)グレードアップ版増値税発票システムの増値税税金統制設備には「金税盤」と「税控盤」(税控盤とは税金統制用ソフトのインストールディスクのこと)が含まれ(以下「金税盤」と「税控盤」を「専用設備」と総称)、納税者は専用設備を使用し、増値税専用発票、貨物運輸業増値税専用発票、増値税普通発票及び自動車販売統一発票のいずれも発行できる。新しく認定される一般納税者又は新設する小規模納税者は自由に「金税盤」又は「税控盤」を選択の上使用することができる。
(二)納税者はオンライン状態でグレードアップ版増値税発票システムを利用して発票を発行しなくてはならない。グレードアップ版増値税発票システムは自動的に発行された発票の明細データをアップロードできる。
(三)納税者はネット障害等事由によりオンライン状態での発票発行ができなくなった場合は、税務部門に規定される「オフライン状態での発票発行時限」内において「オフライン状態での発票発行総金額」範囲内の発票を発行可能である。但し、納税者は発票発行後の翌月においてオンライン状態で発行済み発票の明細データをアップロードしなかった場合は、発票の発行は認可されなくなる。納税者が発行したにも拘らずその明細データをアップロードしなかった増値税発票はオフライン発票であり、「オフライン状態での発票発行時限」とは、初回発行のオフライン発票の発行時間より起算してオフライン状態での発票発行最高時限のことで、「オフライン状態での発票発行総金額」とはオフライン状態でのオフライン発票の累計金額のことで(注:税金抜き)、発票の種類に基づき別々に算出される。
三、赤字発票(注:赤字即ちマイナス額で発行された発票のこと) の発行について増値税専用発票又は貨物運輸業増値税専用発票発行後において、赤字発票の発行が必要とされる場合、以下方法で処理するものとする。
(一)増値税専用発票又は貨物運輸業増値税専用発票が購入側に交付された場合、購入側がグレードアップ版増値税発票システムを利用し『赤字増値税専用発票情報表』又は『赤字貨物運輸業増値税専用発票発行情報表』(以下、『情報表』と略称)を記入の上赤字発票を発行し且つアップロードをすることができる。
(二)販売側が税務部門検査済みの『情報表』に基づき赤字専用発票を発行できる。赤字専用発票は『情報表』に合致しなくてはならない。
四、本公告は2015年1月1日より実施される。
原文リンク:
1、『グレードアップ版増値税発票システムの普及に関する公告』
以上