『上海市における営業税の増値税改定試行にかかる過渡的財政政策支援の調整事項に関する通知』
上海市財政局、上海市国家税務局と同地方税務局が2014年12月25日付け共管で『上海市における営業税の増値税改定試行にかかる過渡的財政政策支援の調整事項に関する通知』(滬財税[2014]91号、原文リンク1を参照)を公表し、主の内容は次の通りである。
一、2015年1月1日より、上海市財政局と税務局は、営業税の増値税改定試行企業からの前年度改定試行にかかる過渡的財政支援資金の申請を受理しなくなる。但し、上海市における営業税の増値税改定試行企業で、2014年1月から12月までの間に国際貨物運輸代行役務を提供し、且つ試行政策規定に基づき算出される納付すべき増値税が元の営業税政策規定に基づき算出される営業税より確実に増加した場合、本通知に基づき2015年2月28日までに関連資料を所持の上、所轄税務局において2014年度の増値税改定試行にかかる過渡的財政支援資金の申請を行うことができる。
二、関連試行企業により提供される国際貨物運輸代行役務にかかる税金増加額の算出方法、財政支援政策実施の操作プロセス及び詳細業務要求等事項については、『2013年上海市「営業税の増値税改定試行」にかかる過渡的財政支援業務の執行に関する通知』(滬財税〔2013〕52号、原文リンク2を参照)第二条第一項、第二項及び第三条から第六条までの関連規定に準じて実施される。
原文リンク:
1、『上海市における営業税の増値税改定試行にかかる過渡的財政政策支援の調整事項に関する通知』
2、『2013年上海市「営業税の増値税改定試行」にかかる過渡的財政支援業務の執行に関する通知』
以上