无标题文档
国家税務総局:輸出にかかる税金還付(免除)企業分類管理方法を公表
国家税務総局は2015年1月7日付けで『「輸出にかかる税金還付(免除)企業分類管理方法」の公表に関する公告』(国家税務総局公告2015年第2号、原文リンク1を参照)を公表し、主の内容は次の通りである。
一、輸出企業管理類別は、一類、二類、三類、四類に分類される。
二、前年度において、下記条件を同時に具備している輸出企業の管理類別は、一類に認定される。
(一)年末純資産は、当年度において既に処理完了された輸出にかかる税金還付(免除)総額を上回ること。
(二)納税信用等級はB級以上であること。
(三)輸出にかかる税金還付(免除)国家税務局部門の管理に積極的に協力して、規定どおりに輸出税金還付証憑及び届出証憑を収集、綴り、保存すること。
(四)輸出企業内部において、比較的整備されている輸出税金還付(免除)に対するリスクコントロールシステムを確立すること。
(五)輸出にかかる税金還付(免除)関連規定に違反した事情がないこと。
三、下記条件の何れか一つに合致している輸出企業は、その管理類別が三類に認定される。
(一)輸出税金還付(免除)の初回申告が行われた月度より国家税務局による評定当日までの期間は、12ヶ月に未満で、又は輸出にかかる税金の還付(免除)が申告されていないこと。
(二)前年度において、累計6ヶ月以上に輸出税金還付(免除)を申告していなかったこと。
(三)前年度の納税信用等級はC級であること。
(四)前年度において輸出にかかる税金還付(免除)関連規定に違反した事情があったが、税務部門又は司法機関の処罰基準に達していなかったこと。
四、前年度において、下記条件の何れか一つに合致している輸出企業は、管理類別が四類と認定される。
(一)納税信用等級がD級であること。
(二)輸出にかかる税金の還付(免除)用帳簿、証憑、資料の提出を拒絶した前例があること。
(三)輸出にかかる税金の還付(免除)規定に違反したことで、税務部門又は司法機関に処罰されたことがあること。
(四)税関による信用管理類別が信用喪失企業であること。
(五)為替管理の分類管理等級がC級であること。
(六)省レベル国家税務局に規定されているその他重大な信用喪失事情があること。
五、上記一類、三類、四類以外の輸出企業は、管理類別は二類と認定される。
六、管理類別が一類である輸出企業は、輸出税金還付(免除)用関連電子データを具備し、且つ税務局による事前審査を通過した場合、正式な輸出税金還付(免除)を申告することができ、申告時において、原始証憑の提出は不要で、税務局による検査に備えるように保存すればいい。管理類別が二類又は三類である輸出企業は、輸出税金還付(免除)を申告する時、原始証憑と資料及び正式な申告用電子データの提出が義務付けられる。管理類別が四類である輸出企業は、輸出税金還付(免除)を申告する時、原始証憑と資料及び正式な申告用電子データを提出するのみならず、規定に基づき、外貨受領用証憑の報告送付も義務付けられる。
原文リンク:
1、『「輸出にかかる税金還付(免除)企業分類管理方法」の公表に関する公告』
以上
|