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「企業所得税事項に対する審査取消3項目にかかる後続管理についての公告」

「企業所得税事項に対する審査取消3項目にかかる後続管理についての公告」

 

  国家税務総局が201522日付けで『企業所得税事項に対する審査取消3項目にかかる後続管理についての公告』を(国家税務総局公告2015年第6号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。

 

一、薄利小企業の所得税優遇措置享受にかかる届出手続きの一層なる簡素化について「帳簿検査徴収方法」(注:帳簿をつける能力があり 、利益を正確に算出できる通常の現地法人は、帳簿に基づき企業所得税を算出・納付する方法。中国語では「査帳徴収方式」という)を実施している薄利小企業は、2014年度及びその後年度の企業所得税年度確定申告·納付を行う時、『中華人民共和国企業所得税年度納税申告表(A類、2014年版)の公表に関する公告』(国家税務総局公告2014年第63号)に付属される『基本的情報表』(注、A000000表)の「104従業者人数」欄及び「105資産総額(万人民元)」欄を記入することで届出の手続きを行うものとし、届出手続きの別途実施はしない。

 二、「収入総額が中央政府に属される企業の管理する二級及び二級以下支社リストに対する届出·審査」に関わる後続管理は、廃止される。

 三、「企業所得税の纏めて算出·納付を実施する企業の組織構造変更への審査」に関わる後続管理は、廃止される。企業所得税の纏めて算出·納付を実施する企業に組織構造変更が発生した場合、当該企業及びその関連する二級支社は変更発生後の30日以内において、関連変更情報を主管税務局に報告しなくてはならない。

 四、本公告は、上記一条を除いて、201511日に遡行して実施される。

 

原文リンク:

  1『企業所得税事項に対する審査取消3項目にかかる後続管理についての公告』

 

 

2015年旧正月に伴う休業のお知らせ」

 

平素は、格別のお引き立てを賜りまして誠に有難うございます。

さて、標記の件、下記の通りお知らせいたします。

旧正月休業:2015218日〜2015224日(休業日数:7日間)

尚、上記期間中のメール、FAX等のお問合せの受付はさせて頂きます。

回答につきましては、休業明けにさせて頂きたく、ご了承賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

                                      以上

2015-03-10
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