「上海市2014年度企業所得税確定申告業務に関する通知」
上海市国家税務局、同地方税務局が2015年1月16日付けで『2014年度企業所得税確定申告業務に関する通知』(滬国税所(2015)1号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。
一、確定申告期間
納税者は2015年5月31日までに主管税務局で2014年度企業所得税納税申告を行い、企業所得税の追納、還付を精算するものとする。
二、納税者申告プロセス
(一)準備段階
1、『企業所得税年度納税申告表』の記入について
「帳簿検査徴収方法」(注:帳簿をつける能力があり 、利益を正確に算出できる通常の現地法人は、帳簿に基づき企業所得税を算出・納付する方法。)を実施している企業は、『中華人民共和国企業所得税年度納税申告表(A類、2014年版』を記入し、「確定徴収方法」を実施している企業は、『中華人民共和国企業所得税月度(四半期)及び年度納税申告表(B類、2014年版』及び上海市補足別表『確定徴収企業収入総額明細表』を記入し、上海市以外地域に登録されている「総機構」(本社のこと)の上海市における「二級分支機構」(支社のこと)は、『外省(市)総機構の上海市における二級分支機構企業所得税年度納税申告表』を記入するものとする。研究·開発費加算控除優遇措置を享受している企業は、『研究·開発費加算控除優遇明細表』を記入する時、プロジェクト名称に基づき、主管税務局において届出手続きが行われている研究·開発プロジェクトの登記番号を同時に記入しなくてはならない。企業において発生した公益性寄付で、その全額が企業所得税税引前控除可能である場合、『公益性寄付全額控除情報表』を報告·送付しなくてはならない。
2、資産損失申告について
当年度において資産損失が発生した居住者企業又は外省(市)総機構の上海市駐在二級分支機構は、関連規定に従って、関連資料を準備し且つ上海市税務局ウェブサイトから「上海市企業資産損失所得税税引前控除リスト申告クライアント」と「上海市企業資産損失所得税税引前控除特定項目申告クライアント」をダウンロードの上、記入し且つ企業所得税年度納税申告前において資産損失のリスト申告と特定項目申告を完成しなくてはならない。
(二)申告段階
納税者が「上海市居住者企業所得税確定申告クライアント」の記入を完成し、ミスのないことを確認後、電子データを送付し、企業所得税年度納税申告を完成した上、主管税務局の調整に従い、規定された期限内に、主管税務機関まで下記書面による納税申告資料を提出するものとする。
1、企業所得税年度納税申告表。
「帳簿検査徴収方法」を実施している企業は、『中華人民共和国企業所得税年度納税申告表(A類、2014年版』記入情報に基づき、利用すべき表紙と完成済み財務諸表を印刷後、表紙に公印捺印、署名し綴らなくてはならず、確定徴収方法を実施している企業は、記入済み『中華人民共和国企業所得税月度(四半期)及び年度納税申告表(B類、2014年版』に公印捺印、法定代表者による署名をしなくてはならない。
2、2014年度年度財務会計報告書。
年度財務会計報告書がすでに仲介機構の監査を受けている場合、監査報告書の同時提出が必要である。
3、税金関連事項のうち、事前届出が必要とされた場合、税金関連事項事前届出結果通知書を同時提出し、事後報告·送付資料に属する場合、関連資料をも同時提出しなくてはならない。研究·開発費用加算控除の優遇措置を享受している企業は、『企業研究·開発費用支出明細総表』の同時提出をしなくてはならない。
4、当年度において発生した税引前控除の欠損額が500万人民元(含む)を超過した欠損企業の場合、合法的仲介機構に発行された経済鑑定証明の同時提出が必要とされる。
5、仲介機構に納税代理申告を委託した場合、代理契約当事者が締結した代理契約書を提出し、合わせて仲介機構より発行された報告書(納税調整項目・原因・根拠・算出過程・調整金額等内容が含まれている)の同時提出も必要である。
6、地区を違えて経営し企業所得税を一括納付する上海市登録企業のうちの建設企業の本社で、上海市以外で建築労務業務が発生し、当該建築労務の発生した当地で企業所得税(注:上海市本社に直接管理されている「項目部門」より支払い、税金は労務収入の0.2%相当額)を予め納付した場合、企業所得税年度納税申告の完成と同時に税金完納証明写しの提出が必要である。
7、上海市以外の支社において営業業務が発生した上海市本社が、年度納税申告を行うと同時に、該当支社の当地で予納した税金情報及び納付書写し(原本と同様な公印捺印が所要)の当事提出が必要である。
原文リンク:
1、『2014年度企業所得税確定申告業務に関する通知』
以上
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