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『「上海市税収証憑管理方法」の印刷·公布に関する公告』
上海市国家税務局と上海市地方税務局が2015年2月5日付共管で、『「上海市税収証憑管理方法」の印刷·公布に関する公告』(原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。
一、本管理方法で言うところの税収証憑とは、税務部門又は源泉徴収義務者が法律法規に従って、或いは税金の代理徴収者が税務局との委託契約書に従って税金、基金、費用、滞納金、罰金など各項目収入(以下税金と総称)を徴収する過程において発行する代金領収·代金還付·税金納付用証憑のことを指す。税収証憑は納税者が税金を納付した又は還付すべき税金を領収した合法的証明である。税収証憑は、具体的には税金納付証明、税金収入還付証明、税金完納証明、輸出役務専用税収証憑、印紙税専用税収証憑及びその他税収証憑等が含まれる。税収証憑は、形式上、書面証憑と電子データ証憑の二種類があり、電子データ証憑とは、横断的オンライン電子納税システムを通じて税金の徴収又は還付が行われた際において、銀行、国庫に発送された税金の電子納付·還付情報のことを指す。
二、源泉徴収義務者又は税金の代理徴収者は、代理控除·代理納付、代理徴収·代理納付において税収証憑の管理を確実に行わなくてはならず、その職責は下記通りである。
1、税務局から受領する税収証憑を穏当に保管し、税務局要求に従って税収証憑の帳簿及び関連資 料を作成、送付、保管すること。
2、納税者に税収証憑を発行且つ交付すること。
3、規定時間通りに納税者の代わりに税金を納付し又は税収証憑の報告返上を行うこと。
4、税務局作成の職責規定により税収証憑の管理を行うこと。
三、輸出役務専用税収証憑とは、税務局より発行された、納税者が輸出役務にかかる増値税、消費税を納付したことを特別に証明するための書面税収証憑のことで、具体的には『税金納付証明(輸出役務専用)』と『輸出貨物にかかる税金完納分割証憑』がある。
四、税収証憑は、規定の適用範囲に従って発行されなくてはならず、混用してはならない。
五、発行ミス又は印刷品質上不合格により無効にされた書面税収証憑は、各綴りに「無効」という文字及び無効化処理原因、新たに発行された税収証憑コードと番号を明記しなくてはならない。
原文リンク:
1、『「上海市税収証憑管理方法」の印刷·公布に関する公告』
以上
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