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「薄利小企業の所得税優遇政策の通知について」

「薄利小企業の所得税優遇政策の通知について」

  中国財政部と国家税務総局が2015313日付け共管で『薄利小企業の所得税優遇政策の通知について』(財税〔201534号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。

一、201511日から20171231日まで、年間課税対象所得が20万元以下(20万元を含む)の薄利小企業の場合、その所得の50%相当額を課税対象所得とし、20%の税率で企業所得税を納付する(即ち、実際適用税率は10%)ものとする。

二、上記薄利小企業とは『中華人民共和国企業所得税法』及びその実施条例に合致している薄利小企業のことで、当該薄利小企業の「従業員数」と「資産総額」は企業全年度の四半期平均値によって算出され、具体的算出方法は下記通りである。

  1、各四半期平均値=(各四半期期首値+各四半期期末値)÷2

  2、全年度の四半期平均値=全年度各四半期平均値総額÷4

 年度中間期において開業を開始又は経営活動を中止した場合、実際経営期間を以って一納税年度とした上、上述関連指標を算出するものとする。

 上述算出方法は201511日より実施され、『財政部、国家税務総局の企業所得税優遇政策の実施に関する通知』(財税〔200969号)第七条は、同日にて廃止される。

原文リンク:

 1『薄利小企業の所得税優遇政策の通知について』

以上

2015-03-23
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