「薄利小企業の所得税優遇政策の通知について」
中国財政部と国家税務総局が2015年3月13日付け共管で『薄利小企業の所得税優遇政策の通知について』(財税〔2015〕34号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。
一、2015年1月1日から2017年12月31日まで、年間課税対象所得が20万元以下(20万元を含む)の薄利小企業の場合、その所得の50%相当額を課税対象所得とし、20%の税率で企業所得税を納付する(即ち、実際適用税率は10%)ものとする。
二、上記薄利小企業とは『中華人民共和国企業所得税法』及びその実施条例に合致している薄利小企業のことで、当該薄利小企業の「従業員数」と「資産総額」は企業全年度の四半期平均値によって算出され、具体的算出方法は下記通りである。
1、各四半期平均値=(各四半期期首値+各四半期期末値)÷2
2、全年度の四半期平均値=全年度各四半期平均値総額÷4
年度中間期において開業を開始又は経営活動を中止した場合、実際経営期間を以って一納税年度とした上、上述関連指標を算出するものとする。
上述算出方法は2015年1月1日より実施され、『財政部、国家税務総局の企業所得税優遇政策の実施に関する通知』(財税〔2009〕69号)第七条は、同日にて廃止される。
原文リンク:
1、『薄利小企業の所得税優遇政策の通知について』
以上
|