「中国国外関連者に支払われた費用にかかる企業所得税法に関する公告」
国家税務総局が2015年3月18日付けで『中国国外関連者に支払われた費用にかかる企業所得税法に関する公告』(国家税務総局公告2015年第16号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。
一、『中華人民共和国企業所得税法』(以下企業所得税法と略称)第41条により、企業とその中国国外における関連者の間の取引が、独立取引の原則に合致しなくてはならず、独立取引の原則に合致しないで中国国外関連者に支払われた費用に対して、税務局は合法的な方法により調整を行う権限を有する。
二、企業所得税法第43条により、企業から中国国外関連者に費用が支払われた場合、主管税務局は、企業に対して、企業と関連者により締結されている契約書又は協議書、取引発生の信憑性と独立取引原則の合致を証明するための関係資料を提出させることを要求することができる。
三、企業から、機能を遂行せずリスクを引受けず実質的な経営活動のない国外関連者に費用が支払われた場合、企業課税所得算出時における控除は認可されない。
四、企業が中国国外関連者からの役務を受領することにより費用を支払う場合は、当該役務は企業に直接又は間接に経済利益を与えるものでなければならない。下記役務の受領で企業から国外関連者に費用が支払われた場合は、企業の課税所得算出時における控除は認可されない。
1、企業が引き受けている機能リスク又は経営とは関係のない役務。
2、関連者が、企業の直接又は間接の出資者の出資利益を保障するため、企業に対して実施した支配·管理及び監督等の役務。
3、関連者より提供されたもので、企業が第三者から既に購入した又は自らより既に行った役務。
4、企業がある集団に附属することにより価額外の収益を獲得したにも拘らず、集団内関連者から当該企業に実施されるはずの具体的な役務を受領していない場合。
5、企業がその他の関連取引において補償を獲得した役務。
6、その他の企業に直接又は間接に経済利益を与えることが不能である役務。
五、企業が、国外関連者より提供された無形資産を使用することで特許権使用料を支払う必要がある場合は、関連各当事者の当該無形資産の価値創造に対する貢献度合を考慮の上、各自が享受すべき経済利益を確定しなければならない。
六、本公告は公表日より実施される。
原文リンク:
1、『中国国外関連者に支払われた費用にかかる企業所得税法に関する公告』
2、『中華人民共和国企業所得税法』
以上
|