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『グレードアップ版増値税発票システムの全面的普及に関する公告』
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『グレードアップ版増値税発票システムの全面的普及に関する公告』

  国家税務総局が2015330日付で『グレードアップ版増値税発票システムの全面的普及に関する公告』(国家税務総局公告2015年第19号、原文リンクを参照)を公表し、主な内容は次の通りである。

一、普及の対象について

 今までにグレードアップ版増値税発票システムの使用がなかった増値税納税者が本公告の普及対象ある。

二、システムの使用について

  グレードアップ版増値税発票システムは「増値税偽造防止税金統制システム」、「貨物運輸業増値税 専用発票税金統制システム、監査システム」及び「税務デジタル証明システム」等への調整再編である。

  1、グレードアップ版増値税発票システムの増値税税金統制設備には「金税盤」と「税控盤」(税控盤とは税金統制用ソフトのインストールディスクのこと)が含まれ(以下「金税盤」と「税控盤」を「専用設備」と総称)、納税者は専用設備を使用し、増値税専用発票、貨物運輸業増値税専用発票、増値税普通発票及び自動車販売統一発票のいずれも発行できる。新しく認定される一般納税者又は新設する小規模納税者は自由に「金税盤」又は「税控盤」を選択の上使用することができる。

  2、納税者はオンライン状態でグレードアップ版増値税発票システムを利用して発票を発行しなくてはならない。グレードアップ版増値税発票システムを利用すれば自動的に発行された発票の明細データをアップロードできる。

  3、納税者はネット障害等事由によりオンライン状態での発票発行ができなくなった場合は、税務部門に規定される「オフライン状態での発票発行時限」内において「オフライン状態での発票発行総金額」範囲内の発票を発行可能である。但し、納税者は発票発行後の翌月までにオンライン状態で発行済み発票の明細データをアップロードしなかった場合は、発票の発行は認可されなくなる。納税者より発行されたにも拘らずその明細データをアップロードされなかった増値税発票はオフライン発票である。「オフライン状態での発票発行時限」とは、初回発行のオフライン発票の発行時間より起算してオフライン状態での発票発行最高時限のことで、「オフライン状態での発票発行総金額」とはオフライン状態でのオフライン発票の累計金額のことで(注:税金抜き)、発票の種類に基づき別々に算出される。

三、赤字発票(注:赤字即ちマイナス額で発行された発票のこと)の発行について

  増値税専用発票又は貨物運輸業増値税専用発票(以下、専用発票と総称)発行後において、赤字発票の発行が必要とされた(具体的には、販売返品、発票の発行ミス、課税サービスの中止、発票の控除綴りと発票綴りの認証不可能等事情が生じたにも拘らず、発票廃棄にかかる条件が揃わなかった)場合、以下方法で処理するものとする。

  1、専用発票が既に購入側に交付された場合、購入側がグレードアップ版増値税発票システムを利用し『赤字増値税専用発票情報表』又は『赤字貨物運輸業増値税専用発票発行情報表』(以下、「情報表」と略称)を記入の上赤字発票を発行し且つアップロードをすることができる。

  2、販売側が税務部門検査済みの『情報表』に基づきグレードアップ版増値税発票システムを利用し赤字専用発票を発行できる。赤字専用発票は『情報表』に合致しなくてはならない。

    3、増値税税金統制システムを使用中の増値税一般納税者は、グレードアップ版増値税発票システムを導入するまでの間には、暫く『赤字増値税専用発票発行申請』を使用することができる。

四、本公告は201541日より実施される。

原文リンク:

1、『グレードアップ版増値税発票システムの全面的普及に関する公告』

                                                                         以上

2015-04-22
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