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『増値税納税申告の調整に関する関連事項の公告』
国家税務総局が2015年4月20日付で『増値税納税申告の調整に関する関連事項の公告』(国家税務総局公告2015年第23号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次のとおりである。
一、増値税納税申告用その他資料として新たに『増値税減税·免税申告明細表』(詳細は原文リンク1を参照、以下、明細表と略称)が追加され、当該明細表は増値税減税·免税優遇措置を享受している増値税一般納税者と小規模納税者が増値税納税申告時において記入するものとする。
二、月次売上金が3万人民元を下回った(四半期毎の納税申告の場合、四半期売上金が9万人民元を下回った)ことにより増値税の納付が免除された増値税小規模納税者、又は徴税基準に達していない増値税小規模納税者の場合、明細表の記入は不要であり、即ち小規模納税者当期増値税納税申告表主表第9欄「その他免税売上金」、「当期数値」及び第13欄「当期納税額の徴収減少額」、「当期数値」にいずれも記入すべきデータがなかった場合、明細表の記入は不要となる。
三、本公告は2005年7月1日より実施される。
原文リンク:
1、『増値税納税申告の調整に関する関連事項の公告』
以上
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