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「通関企業登録情報の年度報告の提出に関する上海税関の公告」
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「通関企業登録情報の年度報告の提出に関する上海税関の公告」

  上海税関は201557日付で『「通関企業登録情報の年度報告」の報告·提出に関する公告』(中華人民共和国上海税関公告2015年第3号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。

一、『年度報告』の提出者と提出期限について

 税関において登録·登記を完了している輸出入貨物荷受人·荷送人、通関企業、通関企業支社、特別監督・管理区域の二重ステータス企業、加工生産企業は、毎年の630日までに登録地税関に『通関企業登録情報の年度報告』(以下、『年度報告』と略称)を提出しなくてはならない。当年度に税関にいて登録·登記を行う上述企業は『年度報告』の提出はない。

二、『年度報告』の提出方法について

 1、企業による自社提出

企業による自社提出の場合、「税?middot;企業協力プラットホーム」(ウェブサイトはhttp://jcf.chinaport.gov.cn/jcfの「年度報告管理モジュール」(以下、「年度報告システム」と略称)に登録の上、オンライン状態で『年度報告』関連情報を記入し、審査を経たあと、税関に『年度報告』を提出しなくてはならない。企業が事前記入機構を通じて、本企業の電子口岸操作員カードを利用し電子口岸システムに登録し、オンライン状態で『年度報告』関連情報を記入し、審査を経たあとで税関に『年度報告』を提出する場合、企業による自社提出と看做される。

 2、委託提出について

 企業が『年度報告』の提出を委託する場合、事前記入機構を委託しなくてはならず、当該委託された事前記入機構が電子口岸システムを通じて、オンライン状態で『年度報告』関連情報を記入し、審査を経たあとで税関に『年度報告』電子データを提出しなくてはならない。委託提出の場合、『年度報告』電子データが「年度報告システム」に確認された後、委託先の企業としては、更に登録地税関に、事前記入機構による印刷·公印捺印済の書面『年度報告』を提出しなくてはならない。

原文リンク:

1『「通関企業登録情報の年度報告」の報告·提出に関する公告』

以上

2015-05-11
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