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『企業賃金·給与と従業員福利費等支出にかかる税引前控除に関する公告』
国家税務総局が2015年5月8日付けで『企業賃金·給与と従業員福利費等支出にかかる税引前控除に関する公告』(国家税務総局公告2015年第34号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。
一、従業員福利費の税引前控除について
企業の従業員賃金·給与制度に組み込まれ、給与·賃金と固定して同時に発給される福利費で、且つ『企業の賃金·給与と従業員福利費控除に関する通知』(国税函[2009]3号)第一条規定に合致している場合の福利費の税引前控除は、認可される。
二、企業の年度確定申告完了前において実際支払われた確定申告年度賃金·給与の税引前控除について
企業の年度確定申告完了前において従業員に実際発給された、予め計上された確定申告年度賃金·給与は、企業所得税の確認申告年度において規定により税引前控除を行うことができる。
三、派遣労働者用支出にかかる税引前控除について
企業が派遣労働者を採用する際に実際発生した費用の場合、下記二通りの方法で税引前控除を行うことができる。
1、契約書規定により直接労務派遣会社に支払われる費用は、労務費支出として計上される。
2、契約書規定により直接派遣労働者に支払われる費用は、賃金·給与支出と従業員福利費支出として計上される。そのうち、賃金·給与支出として計上される費用は、企業賃金·給与総額の基数に計上し、その他各項目関連費用控除を計算する根拠にすることができる。
四、本公告の実施時間について
本公告は、2014年度及びその後年度の企業所得税確定申告に適用される。
原文リンク:
1、『企業賃金·給与と従業員福利費等支出にかかる税引前控除に関する公告』
以上
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