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『輸出にかかる税金還付(免除)のペーパーレス化改革:5月1日からテスト業務開始』
上海市国家税務総局が2015年5月18日付けで『輸出にかかる税金還付(免除)のペーパーレス化管理試行作業の展開に関する公告』(上海市国家税務総局公告2015年第3号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次のとおりである。
一、本公告でいうところの輸出にかかる税金還付(免除)のペーパーレス化管理試行の試行範囲は中国(上海)自由貿易試験区である。2015年5月1日より、上海市自由貿易試験区国家税務局管轄下の輸出に係る税金還付(免除)資格認定済みの輸出企業とその他企業に対して、ペーパーレス化管理試行が展開される。
二、試行対象企業は、輸出に係る税金還付(免除)を申告し又は輸出に係る税金還付(免除)関連証明を申請するとき、インタネット税金処理プラットホームを通じて主管税務局に対して税金控除システムによるデジタル署名完了後の正式電子データを提供するだけでよく、書面資料の提供は免除される。試行対象企業は、現行規定に基づいて、保存されている各種輸出税金還付(免除)書面資料を綴じた上、検査に備えなければならない。
三、試行対象企業は、書面証憑内容に合致している商品名称、計量単位と数量に関する税金還付(免除)電子データを間違いなく申告しなくてはならず、規定に基づいて事実通りに申告しなかった場合の受理はされない。
四、試行対象企業は、インタネット税金処理プラットホームを通じて税金還付(免除)の申告と関連証
明の申請を行うとき、主管税務局から受領した受理請書に明記される業務受理時間に準じる。
五、本公告は、2015年5月1日に遡って実施され、具体的実施時間は輸出企業の輸出に係る税金還付(免除)の申告時間に準じる。
原文リンク:
1、『輸出に係る税金還付(免除)のペーパーレス化管理試行作業の展開に関する公告』
以上
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