お気に入りに追加 | 日本語 | 中国語   
上海アスカ企業管理咨詢有限公司 お問い合わせ 
社長挨拶 会社紹介 経営理念 取得許可 業務内容 ニュース 会社ブログ アスカ定例会 クライアント様 儕???
 
中国|上海|会社設立|会計|財務税務|記帳代行|投資|コンサルティング 上海アスカ企業管理咨詢有限公司
ホームへ<<  
 
ニュース
 
『非貨幣性資産投資に伴う企業所得税の徴収·管理に関する公告』
无标题文档

『非貨幣性資産投資に伴う企業所得税の徴収·管理に関する公告』

  国家税務総局が201558日付で『非貨幣性資産投資に伴う企業所得税の徴収·管理に関する公告』(国家税務総局2015年第33号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。

一、帳簿検査徴収方式を実施する居住企業(以下「企業」と略称)が非貨幣性資産による対外投資で確認された非貨幣性資産の譲渡所得は、非貨幣性資産譲渡収入の確認年度から連続5納税年度を超過しない期間内に、相応年度の納付すべき課税所得額に分割で平均に算入し、規定により企業所得税を算出し納付することができる。

二、関連企業の間に発生する非貨幣性資産投資行為は、投資協議の発効後12ヶ月以内において持分変更手続が完成されなかった場合、投資協議の発効時を以て非貨幣性資産譲渡収入の実現が確認される。

三、企業は、本公告第一条規定に適用して税務処理を行う場合、非貨幣性資産譲渡所得の繰延確認期間の毎年度企業所得税確定申告時において、『中華人民共和国企業所得税年度納税申告表』(A類、2014年版)の?span lang="EN-US" xml:lang="EN-US">A105100企業再編納税調整明細表?#65533;?span lang="EN-US" xml:lang="EN-US">13行「そのうち:非貨幣性資産による対外投資」関連欄を記入し、且つ主管税務局に『非貨幣性資産投資繰延納税調整明細表』を報告·送付しなければならない。

四、企業は持分投資契約書又は協議、対外投資の非貨幣性資産(明細)公正価値評価確認報告、非貨幣性資産(明細)課税基準への状況説明、投資先企業の設立又は変更に関する工商行政管理部門の証明材料等の資料を保存し、税法と会計の差異状況を単独で正確に計算しなければならない。

五、本公告は2014年度及びその後納税年度の企業所得税確定申告に適用する。

原文リンク:

1『非貨幣性資産投資に伴企業所得税の徴収管理に関する公告』

                                                                                                                                                                                 以上

2015-06-03
戻る
ホームへ