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『資産(持分)移転に係る企業所得税の徴収·管理に関する公告』
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『資産(持分)移転に係る企業所得税の徴収·管理に関する公告』

  国家税務総局が2015527日付で『資産(持分)移転に係る企業所得税の徴収·管理に関する公告』(国家税務総局2015年第40号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。

一、『企業再編促進に関連する企業所得税処理問題に関する通知』(財税[2014]109 号)第三条に言うところの100%直接支配する居住者企業の間での、または同一、もしくは同一の複数の居住者企業による100%直接支配を受ける居住者企業の間で行われる、帳面上の純資産価値による持分・資産の移転」は、下記事情にのみ限られる。

1100%直接支配する親会社·子会社の間で、親会社が帳面上純資産価値に基づきその持分又は資産を子会社に移転し、親会社が子会社から100%持分支払を取得した場合:

  親会社は長期持分出資の増加として処理し、子会社は投資(資本金積立を含む)の受入として処理する。

2100%直接支配する親会社·子会社の間で、親会社が帳面上純資産価値によりその持分又は資産を子会社に移転し、親会社が子会社から如何なる持分又は非持分支払をも取得しなかった場合:

  親会社は実際支払済資本金(資本金積立を含む)の相殺として処理し、子会社は投資の受け入れとして処理するものとする。

3100%直接支配する親会社·子会社の間で、子会社が帳面上純資産価値によりその持分又は資産を親会社に移転し、子会社が親会社から如何なる持分又は非持分支払をも取得しなかった場合:

  親会社は投資の回収又は受入として処理し、子会社は実際支払済資本金(資本金積立を含む)の相殺として処理し、親会社は移転されてきた持分又は資産の元の課税基礎により、子会社のところに所有する持分にかかる課税基礎の調整をするものとする。

4、同一、もしくは同じ複数の居住者企業による100%直接支配を受ける子会社の間での、親会社主導下の、帳面上の純資産価値による持分・資産の移転で、移転側子会社が移転された子会社から、如何なる持分又は非持分支払をも取得しなかった場合:

  移転側子会社は、所有者権益の相殺として処理し、移転された子会社は投資の受入として処理するものとする。

二、資産(持分)移転関連双方は、企業所得税確定申告時において、各々、主管税務局に『居住者企業資産(持分)移転にかかる特別性税務処理申告表』と関連資料を報告·送付しなくてはならない。

三、資産(持分)移転関連双方は、持分または資産移転完了後の次年度企業所得税年度申告時において、各々、主管税務局に書面による状況説明を提出し、持分又は資産の移転完了後の連続十二ヶ月の期間内において、元の実質性経営活動の変更なしを証明しなくてはならない。

四、資産(持分)移転関連双方は、持分または資産移転完了後の連続十二ヶ月内において、営業業務、会社性質、資産又は持分構造等に変更が発生したことで、持分又は資産の移転が特別性税務処理の条件に合致しなくなった場合、変更が発生した当事者が変更発生後の30日以内において主管税務局に報告し、且つ資産(持分)移転相手側に書面通知をしなくてはならず、相手側は通知獲得後の30日以内において主管税務局に関連変化を報告しなくてはならない。

五、本公告は2014年度及びその後の所得税確定申告に適用される。

原文リンク:

1『資産(持分)移転に係る企業所得税の徴収管理に関する公告』

                                                                                                                                                                                         以上

2015-06-08
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