无标题文档
『税金滞納金減免の関連事項の明確化に関する公告』
税関総署が2015年6月5日付けで『税金滞納金減免の関連事項の明確化に関する公告』(税関総署公告2015年第27号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。
一、税関は税金納付義務を履行していない納税義務者に対して税金滞納金を徴収する時、下記何れか一つの事情に合致する場合は、税関は法律に準じて税金滞納金を減免することができる。
1、納税義務者が経営上困難により、税関による税金納付書発行日より規定の期限内において税金を納付できない証拠が確実で、且つ規定期限満了後の3ヶ月内に税金を納付した場合。
2、納税義務者が、不可抗力又は国家政策調整により税関による税金納付書発行日より規定の期限内において税金を納付できない証拠が確実で、関連事情解除後の3ヶ月内に納税した場合。
3、貨物の通関許可後、納税義務者が自らの検査により税金納付不足額又は脱税を発見し、自ら追納した場合。
4、税関総署が認可したその他特別事情が発生した場合。
二、税金滞納金の減免手続きを行う時、納税義務者が税関の要求に従って下記資料を提出しなけれ ばならない。
1、通関書類及び添付資料の写し。
2、滞納金納付書の写し。
3、税金の追加納付完了用税関証明の写し。
4、本公告第一条第3項事情に合致する場合、自社検査の状況報告書の提出が必要である。
5、税関が必要だと判断したその他提出所要資料。
三、本公告は公表日の2015年6月5日より実施される。
原文リンク:
1、『税金滞納金減免の関連事項の明確化に関する公告』
以上
|