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『輸出にかかる税金の還付(免除)の延期申告に関する公告』
国家税務総局が2015年6月11日付で『輸出にかかる税金還付(免除)の延期申告に関する公告』(国家税務総局公告2015年第44号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次のとおりである。
一、輸出企業又はその他企業の貨物·役務及びサービスの輸出にかかる税金の還付(免除)は、下記事由により、関連証憑を具備できず、規定期限内において申告せず、且つ延期申告を提出しなかった場合、輸出企業またはその他企業は2015年7月31日までに証明資料を提出し、主管税務局に延期申告することができ、主管税務局の審査を通過した際の延期申告が可能である。
1、自然災害、社会的突発事件など不可抗力の発生。
2、輸出にかかる税金の還付(免除)の申告用証憑が盗難、掠奪に遭ったり、郵送により紛失された場合。
3、関連司法、行政機関の業務執行又は検査により、輸出に係る税金還付(免除)の申告証憑が差し押さえられた場合。
4、取引双方の経済上紛争により、輸出に係る税金還付(免除)の申告証憑が時間通りに取得できなかった場合。
5、企業の税務係の死傷、重病の突発又は無断離職による業務引継手続きの未実施により、輸出に係る税金還付(免除)申告証憑を期限通りに提出できなかった場合。
6、企業が税関に輸出貨物通関書類申請の修正を提出したにも関わらず、税関側が輸出に係る税金還付(免除)申告期限内において修正を完成できなかった事由により、企業側は輸出貨物の通関書類を期限通りに主管税務局に提出できなかった場合。
7、関連政府部門が、輸出に係る税金還付(免除)申告期限後において、還付(免除)申告用証憑を発行した場合。
二、本公告は公表日の2015年6月11日より実施される。
原文リンク:
1、『輸出に係る税金還付(免除)の延期申告に関する公告』
以上
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