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『税金減免の管理方法』 
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『税金減免の管理方法』 

  国家税務総局が201568日付けで『税金減免の管理方法』(国家税務総局公告2015年第43号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである

一、本管理方法で言うところの税金減免とは、国家は特定の納税者又は課税対象に対して税金の軽減又は免除を認める優遇措置のことで、課税基準額の減免、税率の減免と税額の減免の三種類が含まれ、輸出にかかる税金の還付(免除)と財政部門により処理されるところの税金減免は含まれない。減免税には審査·認可類減免税と届出類減免税があり、審査·認可類減免税とは法律·法規により税務部門の審査·認可を必要とする減免税項目のことで、届出類減免税とは税務部門の審査·認可を必要としない減免税項目のことである。

二、納税者が審査·認可類減免税を申請する場合、政策規定の減免税期限内に、税務機関に書面申請を提出し、要求通りに所要資料を報告·送付しなくてはならない。納税者が書面による審査·認可決定の降りる前において規定通りの納税申告を行い、書面による審査·認可決定の降りた後で、徴税優遇範囲内の税金減免を申告しなければならない。

三、納税者が届出類減免税を申請する場合、優遇範囲内の減免税の申告段階において納税申告表に添付資料を提出する形で届出を行うか、又は申告完了後のその他規定期限内において届出所要資料を提出する形で届出を行わなくてはならない。届出を行う際、下記資料の提出が必要とされる。

1、減免税項目、減免根拠、減免範囲、減免期限等の明記。

2、減免根拠となるところの関連法律·法規により提出が義務付けられる資料。

四、納税者が届出類減免税の優遇措置を享受するとき、規定に基づき納税申告をしなくてはならない。

減免期限到来後の優遇措置は認可されない。

五、納税者が審査·認可類減免税優遇措置又は届出類減免税優遇措置を享受するとき、税務局からの検査を備えるために、政府政策により規定されるところの関連資料を保存しておかなければならない。

六、本管理方法はは201581日より実施される。『税金減免の管理方法(試行)』(国税発〔2005129号)は同日にて廃止される。

原文リンク:

1『税金減免の管理方法』

以上

2015-06-29
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