『商業健康保険料の税引前控除の試行通知』
財政部、国家税務総局及び中国保険監督管理委員会は2015年5月8日付け共管で『商業健康保険料にかかる個人所得税政策の試行展開に関する通知』(財税〔2015〕56号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。
一、試行対象地域において規定に合致する商業健康保険を個人が購入する時に発生する支出は、課税所得算出時に控除することができ、控除限度額は年間2400元(毎月200元)である。試行対象地域における企業·事業機構は従業員のために規定に合致する商業健康保険を購入する時に発生する支出は、別々に従業員個人の賃金給与に算入しなくてはならず、個人購入と見なされ、上述限度に準じた上での税引前控除が認可される。尚、年間2400元(毎月200元)の控除額は個人所得税法に規定される控除基準範囲外の控除である。
二、商業健康保険購入にかかる納税優遇措置に適用する納税者とは、試行対象地域において賃金給与所得·連続的労務報酬所得を取得している個人、個人生産経営所得を取得している自営業者、個人独資企業出資者、共同経営企業のパートナー及び請負業者のことである。
三、規定に合致する商業健康保険とは、中国保険監督管理委員会により研究·開発され、財政部、国家税務総局及び中国保険監督管理委員の三者が共管で公表する一般市民向けの総合的健康保険のことである。納税者は当該商業健康保険公表後において政策規定に基づき納税優遇措置を享受可能である。
四、商業健康保険購入にかかる個人所得税優遇措置試行の穏便な実施を確保するため、各省と各自治区は、人口規模が大きく且つ総合的な管理能力が高い都市を一つ選択し試行対象地域として実施し、北京市、上海市、天津市、重慶市の四つの直轄市は、全市を試行範囲として実施する。
五、本通知は2015年5月8日より実施される。
原文リンク:
1、『商業健康保険料にかかる個人所得税政策の試行展開に関する通知』
以上