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『税関総署:全国範囲での一括徴税を実施』
貿易の利便性を向上させ、通関コストを引き下げるために、税関総署は2015年7月24日付けで『全国範囲での一括徴税の実施に関する通知』(税関総署公告2015年33号、原文リンク1を参照)を公表し、条件に合致する輸出入納税者の一定期間内の複数輸出入貨物にかかる課税対象額に対して一括徴税を実施し、主な内容は次の通りである。
一、一括徴税モデルを適用する企業は、輸出入通関申告書類に記入されているところの経営者で、且つ下記条件を具備しなければならない。
1、税関税金電子支払システムのユーザであること。
2、企業類別が一般認証又はそれ以上であること。
3、前自然年度の月度平均納税回数が4回を下回っていないこと。
4、企業が規範に基づいて申告を行い、必要とされる税関証憑審査用資料と情報を提供し、税関税金徴収管理法律法規を遵守し、適時に納税を行うこと。
二、企業は、登録地直轄税関の関税職能部門に一括徴税の展開を申請し、『一括徴税企業特定評価表』を提出し、且つ一括徴税展開予定の単数又は複数の直属税関を明記しなければならない。
三、税関による『一括徴税企業特定評価表』受理後、信用評価を通過した企業は、登録地直轄税関の関税職能部門に総担保を提出しなければならない。
四、企業は、申告時において「一括徴税」モデルを選択の上、総担保にかかる届出番号を入力しなければならず、1部の通関申告書類には一つの総担保届出番号のみを入力しなければならない。
五、一括徴税通関申告書類に紙質のモデルを採用する場合、企業は貨物通過手続き完了後の10日以内において、紙質通関申告書類を提出しなければならず、貨物通過手続き完了日から当月月末までの日数が10日を下回っている場合、当月の月末までに紙質通関申告書類を提出しなければならない。
六、企業は、毎月の第5営業日の終了までに、前月課税対象額の一括払いを完了しなければならず、且つ、電子支払担保方式を再度選択してはならない。
七、一括徴税限度額の差引と復元は、課税対象額にのみ対応し、滞納金等その他費用が発生した場合、企業は貨物通過前に該当費用を完納しなければならない。
八、本公告は2015年7月27日より実施される。
アスカコメント:
本通知で言う一括徴税とは、企業が有効な保証を提供することを前提に、貨物を先行的に受け取り、一定期間内の複数の輸出入貨物にかかる課税対象額を通関後の翌月に一括納付をすることである。
原文リンク:
1、『全国範囲での一括徴税の実施に関する通知』
以上
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