税関総署は2015年7月29日付けで『「貨物輸入証明書」関連事項に関する公告』(税関総署公告2015年34号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。
一、本公告でいう貨物輸入証明書(以下、証明書と略称)とは税関が国家関連法律、行政法規、規則及び国際公約の要求に基づき、輸入貨物通関手続き完了後において、輸入貨物荷受人の申請に応じて発行する証明書のことである。下記事情の場合、荷受人が輸入貨物通関手続完了後において税関に対して証明書の発行を申請することができる。
1、自動車又はオートバイを輸入した場合。
2、特別管理規定により証明書の発行が必要とされる輸入貨物の場合。
3、中国の加入又は締結した国際公約によって、証明書の発行が義務付けられる輸入貨物の場合。
4、税関が証明書の発行を認可する輸入貨物の場合。
二、下記事情があった場合、証明書の発行は認可されない。
1、貨物の一時的輸入又は修理物品、加工貿易、賃貸貿易等一時輸入貨物の再輸出の場合。
2、輸出貨物の再輸入の場合。
3、中国国外から税関特別監督管理区域又は保税監督管理場所に入った保税貨物の場合。
4、税関特別監督管理区域又は保税監督管理場所の間に出入りする保税貨物の場合。
三、税関は輸入貨物通関完了後において、本公告第一条に合致する輸入貨物に対して、荷受人の申請に
応じて証明書を発行する。
四、荷受人が税関に証明書の発行を申請する期限は輸入貨物通関日より3年以内である。通関書類申告ミス又はデータ入力ミスにより証明書データにミスが生じた場合、荷受人は、証明書発行日より3年以内に元の発行地税関に対して証明書の更新発行を申請しなければならない。
五、証明書発行済の輸入貨物が事情あって帰還又は再輸出が必要となった場合、荷受人は証明書を元の発行地税金に返還しなければならず、当該税関により破棄処分される。
原文リンク:
1、『「貨物輸入証明書」関連事項に関する公告』
以上