人的資源(マンパワー)・社会保障部が2015年8月18日付で『2015年9月3日の休暇における勤務手配にかかる賃金報酬の算出・支給についての通知』(人社部発[2015]74号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。
一、2015年9月3日は、全国規模で1日休暇とする。
二、雇用主が業務上必要から9月3日の休暇期間に労働者に対して勤務を手配した場合に、賃金報酬を支給し且つ代休を手配しなければならない。代休を手配できなかった場合、労働者に本人の日給又は時給基準の200相当額を下回らない賃金報酬を支給しなければならない。
三、アスカ説明
労働法規定により、日給=月給÷21.75日間とされており、上述通知により規定される休暇期間中に発生する賃金報酬は、上海市最低給与基準を下回った場合、最低給与基準に従って算出しなければならない。目下のところ、上海市最低給与基準は2010人民元(注:月給のこと)で、よって、労働者が9月3日に残業をする場合、残業代は185.75人民元を下回ってはならず、また、労働者が9月4日或5日において残業し且つ代休が手配されなかった場合も、残業代は同じく185.75人民元を下回ってはならない。
原文リンク:
1、『2015年9月3日の休暇における勤務手配にかかる賃金報酬の算出支給についての通知』
以上