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『納税者が一般納税者と認定・登記される前の仕入税額控除に関する公告』 
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『納税者が一般納税者と認定・登記される前の仕入税額控除に関する公告』

  国家税務総局が2015819日付で『納税者が一般納税者と認定・登記される前の仕入税額控除に関する公告』(国家税務総局公告2015年第59号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。

一、納税者が税務登記手続完了より一般納税者認定・登記完了までの間において、生産経営による収入を取得せず、販売額と増値税徴収率により(即ち増値税税額簡易算出方法により)課税額を算出し増値税を申告納付しなかった場合、当該期間において取得された増値税控除用証憑は、一般納税者認定・登記完了後の仕入税額控除に利用することができる。 

二、上述増値税控除用証憑は現行規定により認証又は照合できなかった場合、以下規定により処理する。

1、購入側納税者が取得した増値税専用発票は、『国家税務総局のグレードアップ版増値税発票システムの普及に関する公告』(国家税務総局公告2014年第73号)に基づき、販売側納税者が赤字増値税専用発票発行後において新たに青字増値税専用発票を発行することで処理する。購入側納税者が『赤字増値税専用発票発行情報表』又は『赤字貨物運輸業増値税専用発票発行情報表』を記入するとき、「購入するところの貨物又は役務、サービスは増値税税金控除項目範囲に属さない」又は「購入するところのサービスは増値税税金控除項目範囲に属さない」を選択しなければならない。

2、納税者が取得した税関発行の輸入にかかる増値税専用納付書は、『期限超過の増値税仕入税額控除用証憑の仕入税額控除についての公告』(国家税務総局公告2011年第50号)に基づき、国家税務総局からの照合を受けた後、事実に合致したと判断された場合、増値税仕入税額の控除に利用することができる。

三、本公告は公表日の2015819日より実施される。

原文リンク:

1『納税者が一般納税者と認定.登記される前の仕入税額控除に関する公告』

以上

2015-08-31
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