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『試験区内における「ワン・ステップ式」申告·検査作業の実施に関する公告』
上海税関、上海出入国検験検疫局と上海市港湾サービス事務室が2015年7月23日付共管で『試験区内における「ワン・ステップ式」申告·検査作業の実施に関する公告』(中華人民共和国上海税関2015年第12号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。
一、「単一窓口」申告について
1、中国(上海)自由貿易試験区(以下、試験区と略称)範囲内における通関申告と検査申告が必要とされる輸出入貨物の場合、企業は上海国際貿易「単一窓口」プラートフォームを通じて上海税関、上海出入国検査検疫局に「一回限りの申告」を行うことができる。
2、試験区範囲内において、企業が、上海国際貿易「単一窓口」プラートフォームを通じて上海税関、上海輸出入検査検疫局等港湾検査部門に船舶出入国の関連申告手続きを行うことができる。
3、「単一窓口」を通じて申告を行う前に、企業は上海電子港湾(中国語では「上海電子口岸」という)に上海国際貿易「単一窓口」プラットフォームの登録口座の開設を申請しなければならない。
二、上海税関と上海出入国検査検疫局による通関·検査の連合作業ついて
1、上海税関と上海出入国検査検疫局が、外高橋保税区日櫻南路、日櫻北路検査場所において「上海税関·上海出入国検査検疫局による連合通関·検査」作業制度を実施する。
2、輸出入貨物の荷送人·荷受人又はその代理人は外高橋保税区日櫻南路、日櫻北路検査場所の「上海税関·上海出入国検査検疫局による連合通関·検査専門窓口」で関連手続きを行うことができる。
三、本公告は公表日の2015年7月23日より実施される。
原文リンク:
1、『試験区内における「ワン・ステップ式」申告検査作業の実施に関する公告』
以上
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