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『薄利小企業の所得税優遇政策範囲の更なる拡大に関する通知』
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薄利小企業の所得税優遇政策範囲の更なる拡大に関する通知

  財政部と国家税務総局が201592日付け共管で『薄利小企業の所得税優遇政策範囲の更なる拡大に関する通知』(財税[2015]99号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。

一、2015101日から20171231日まで、年間課税対象所得が20万元から30万元まで(30万元を含む)である薄利小企業の場合、その所得の50%相当額を課税対象所得とし、20%の税率で企業所得税を納付する(即ち、実際適用税率は10%のこと)ものとする。

二、2015101日から20151231日までの所得は、2015年年度経営月度数に占める同年101日以後の経営月度数の比例に基づき算出される。

三、『薄利小企業の所得税優遇政策の通知について』(財税〔201534号、原文リンク2を参照)は引き続き実施される。

アスカ説明:

薄利小企業とは

 ここで言う薄利小企業(注:中国語では「小型微利企業」と言う)とは、中国政府の制限又は禁止されていない業種に従事、且つ以下条件に合致している企業のことを指す。

1、製造業の場合:年度課税対象所得が30万元を、「従業員数」?/span>100人を、「資産総額」?/span>3000元を超過しないこと。

2、その他業種企業の場合:年度課税対象所得が30万元を、「従業員数」?/span>80人を、「資産総額」?/span>1000万元を超過しないこと。

原文リンク:

 1『薄利小企業の所得税優遇政策範囲の更なる拡大に関する通知』

 2『薄利小企業の所得税優遇政策の通知について』

以上

2015-09-17
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