『薄利小企業の所得税優遇政策範囲の更なる拡大に関する通知』
財政部と国家税務総局が2015年9月2日付け共管で『薄利小企業の所得税優遇政策範囲の更なる拡大に関する通知』(財税[2015]99号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。
一、2015年10月1日から2017年12月31日まで、年間課税対象所得が20万元から30万元まで(30万元を含む)である薄利小企業の場合、その所得の50%相当額を課税対象所得とし、20%の税率で企業所得税を納付する(即ち、実際適用税率は10%のこと)ものとする。
二、2015年10月1日から2015年12月31日までの所得は、2015年年度経営月度数に占める同年10月1日以後の経営月度数の比例に基づき算出される。
三、『薄利小企業の所得税優遇政策の通知について』(財税〔2015〕34号、原文リンク2を参照)は引き続き実施される。
アスカ説明:
薄利小企業とは
ここで言う薄利小企業(注:中国語では「小型微利企業」と言う)とは、中国政府の制限又は禁止されていない業種に従事、且つ以下条件に合致している企業のことを指す。
1、製造業の場合:年度課税対象所得が30万元を、「従業員数」?/span>100人を、「資産総額」?/span>3000万元を超過しないこと。
2、その他業種企業の場合:年度課税対象所得が30万元を、「従業員数」?/span>80人を、「資産総額」?/span>1000万元を超過しないこと。
原文リンク:
1、『薄利小企業の所得税優遇政策範囲の更なる拡大に関する通知』
2、『薄利小企業の所得税優遇政策の通知について』
以上