蘇州市国家税務局が2015年8月14日付けで『輸出にかかる税金還付関連申告システムのグレードアップに関する注意事項』を公表し、主の内容は次の通りである。
一、システムのグレードアップの内容について
1、グレードアップが必要とされる企業は、蘇州市において、輸出にかかる税金の免除·控除·還付を採用する輸出企業である。
2、グレードアップの主要内容:
@輸出企業は輸出にかかる税金還付(免除)の情報管理システムを利用して申告するとき、証憑完備データ(注:輸出にかかる税金の免除·控除·還付を正式に申告する際の輸出販売額のこと、以下同じ)を使用して「免除·控除不可の税額」を算出する。
A国家税務部門の輸出にかかる手順管理システムが新しいインターフェースを通じて生産企業からの納税申告を受理する。
B国家税務部門のネット上税金徴収窓口の輸出税金還付モジュールが新しいインターフェースを通じて生産企業からの納税申告を受理し、証憑処理手順への追跡を実現する。
二、申告システムのグレードアップ後の主要変化
2015年9月1日以前に既に旧方法に基づき証憑の揃っていない輸出貨物·サービスを事前申告し、証憑の揃ったあとで税金の免除·控除·還付を正式申告した輸出企業は、税金の免除·控除·還付額のみ算出し、免除·控除·還付不可の税金額の算出はしない。
三、注意事項
1、輸出企業は2015年9月1日以後において、税金免除申告クライアントを最新版にグレードアップしてから、所属期間が2015年8月である増値税の申告と税金還付(免除)の申告を行わなくてはならない。
2、輸出企業は税金還付の事前申告を行い、国家税務部門からのフィードバックの結果により当期の申告可能な証憑完備データを調整·確定の上、税金徴収(還付)ファイルを作成し、ネット上税金徴収窓口にアップロードの上、当期の増値税納税申告を完了しなくてはならない。税金申告完了後、税金免除·控除·還付用正式申告データへの如何なる修正もしてはならない。