『固定資産の加速減価償却にかかる企業所得税政策の更なる完備についての通知』
財政部、国家税務総局が2015年9月17日付け共管で『固定資産の加速減価償却にかかる企業所得税政策の更なる完備についての通知』(財税〔2015〕106号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。
一、軽工業、紡績、機械、自動車等四つの分野の重点業種の企業が、2015年1月1日以後に新しく購入した固定資産に対して、企業は減価償却年数の短縮又は加速減価償却を採用できる。
二、上述業種の薄利小企業が2015年1月1日以降に新しく購入し、研究開発と生産経営の両方に使用している器械·設備で単価が100万人民元を超過していない器械·設備の場合、当期原価費用に一括計上の上の税引き前控除が認可され、年度を分けての減価償却はしなくてよい。単価が100万人民元を超過した器械·設備の場合は、企業は減価償却年数の短縮又は加速償却を採用できる
三、企業は本通知第一条、第二条規定に従って、減価償却年数を短縮した場合、最低減価償却年数は企業所得税法実施条例(原文リンク2を参照)第60条に規定される減価償却年数の60%に当たる年数を下回ってはならず、減価償却を加速した場合は、200%定率法又は級数法を採用できる
四、本通知は2015年1月1日に遡行して実施される。2015年度前3四半期に本通知に基づき処理されなかった場合、統一して2015年第4四半期の事前申告時又は2015年度の確定申告時に処理するものとする。
原文リンク:
1、『固定資産の加速減価償却にかかる企業所得税政策の更なる完備についての通知』
2、企業所得税法実施条例
以上