詳細要求は以下通りである。
1、登録登記を行う時、企業は申請表を1部だけ記入し、申請資料を1部だけ提出すればよい。営業許可証用申請資料、法人コード用申請資料、税務登記用申請資料を各々提出しなくてよい。
2、各級工商行政管理又は市場監督管理部門(以下、「企業登記機関」と略称)は、企業による設 立·変更登記及び証明証交換の申請を受理し、「統一コード」情報が記載されている営業許可証を審査·発行し、且つ全国企業信用情報公示システムに公示する。設立済みの企業は変更登記又は証明証交換の申請を行う時、もとの「企業登記機関」にもとの営業許可証、法人コード証及び税務登記証を差し戻さなくてはならず、法人コード証と税務登記証を受領していない場合は、受領していない声明を提出しなくてはならない。三証合一の営業許可証の受領後、企業のもとの営業許可証、法人コード証と税務登記証が失効するものとする。
3、企業の関連登記用申請文書は、上海市工商行政管理局ウェブサイト(www.sgs.gov.cn)に登録の上ダウンロードすることができ、各級登記機関窓口から受領することもできる。企業設立·変更登記·証明証交換が無料である。
三、その他注意事項
2015年10月1日から2017年12月31日までは改革過渡期で、当該過渡期において交換されていない企業の証明は継続して使用することができ、関連税務登記はもとの法律制度に基づき執行される。過渡期完了後、「統一コード証」情報が記載されている営業許可証を使用して関連業務を行うものとし、交換されていない営業許可証は無効となる。
原文リンク:
1、『上海市において三証明合一による登記制度を実施する公告について』
以上