税関区域における通関一体化と通関作業のペーパーレス化改革を深化するため、中華人民共和国税関総署が2015年10月13日付けで『一部税関において輸出入貨物通関書類修正·取消手続きのペーパーレス化試行を展開することに関する公告』(税関総署公告2015年第48号、原文リンク1を参照。尚、「一部税関」には上海税関が含まれる)を公表し、主な内容は次の通りである。
一、輸出入貨物の荷送人·荷受人又はその代理人(以下、当事者と総称)が『中華人民共和国輸出入貨物通関申告書修正及び取消管理方法』(税関総署令第220号、原文リンク2を参照。以下『管理方法』と略称)の規定に合致する場合、中国電子港事前入力システムの「書類修正·取消処理/確認」機能(以下、事前入力システムと略称)を通じて、輸出入貨物の通関書類(以下、通関書類と略称)の修正又は取消手続きを行うことができる。
二、通関書類の修正又は取消の手続きを申請する際、当事者は、事前入力システムを通じて通関書類の修正又は取消関連事項を入力の上、関連資料の電子データを提出しなくてはならない。税関は事前入力システムを通じて受理情報を当事者にフィードバックし、当事者は事前入力システムを通じて提出済みの修正又は取消手続きの進捗情報の照会を行うことができる。
三、通関書類に修正又は取消の必要があると税関が発見する場合、税関は事前入力システムを通じて当事者に通関書類の修正又は取消の確認を提唱する。当事者は事前入力システムを通じて適時に関連情報を問い合わせの上、5作業日以内に税関に対して修正又は取消に同意するか否かの判断を提出するものとする。
四、『管理方法』規定により、当事者は税関に関連資料を提出する際、原則上、事前入力システムを通じて関連資料をアップロードするものとする。
五、本公告は公表日の2015年10月13日より実施される。
原文リンク:
1、『一部税関において輸出入貨物通関書類修正·取消手続きのペーパーレス化試行を展開することに関する公告』