財政部、国家税務総局が2015年10月23日付で『国家自主創新示範区における税金徴収試行政策の全国範囲内での普及に関する通知』(財税[2015]116号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次のとおりである。
一、技術譲渡所得にかかる企業所得税政策について
1、2015年10月1日より、全国範囲内の居住者企業が5年以上の非独占許可使用権の譲渡により取得した技術譲渡所得は、企業所得税優遇措置が享受できる技術譲渡所得範囲に組み入れられる。居住者企業の年度技術譲渡所得が500万人民元を超過しない部分は、企業所得税が免除される。500万人民元を超過した部分は、企業所得税が半減される。
2、本通知で言う技術には、特許(国防特許を含む)、ソフトウェア著作権、集成回路配置図の設計占有権、植物新品種権、生物医薬新品種及び財政部と国家税務総局が確定したその他技術が含まれる。特許とは法律で認可される独占権の発明、実用新型及び製品図案·形状の外観設計のことである。
二、企業の無償増資にかかる個人所得税政策について
1、2016年1月1日より、全国範囲内の中小ハイテク技術企業が未処分利益、利益準備金、資本準備金という形で個人株主に無償増資を与える時、個人株主が個人所得税を一度に納付することが確実に困難である場合、実際状況により分割納付計画を立て、5西暦年度(含み)を超過しない期間に分割納付し、関連資料を主管税関に届け出ることができる。
2、個人株主の獲得した無償増資は、「利息、配当金、賞与所得」項目に基づき、20%の税率に適用して個人所得税を納付する。
3、本通知で言うところの中小ハイテク技術企業とは、中国国内で登録し、帳簿検査徴収方法(注:帳簿をつける能力があり、利益を正確に算出できる通常の現地法人は、帳簿に基づき企業所得税を算出・納付する方法。中国語では「査帳徴収方式」という)を実施し、ハイテク企業の認定資格を有し、且つ年度売上額と資産総額が共に2億人民元を下回って、従業員人数が500人を下回っている企業のことである。
三、持分奨励にかかる個人所得税政策について
1、2016年1月1日より、中国全土のハイテク技術企業が科学技術成果転化により本企業関連技術者に持分奨励を与える際、該当技術者が個人所得税を一度に納付することが確実に困難である場合、実際状況により分割納付計画を立て、5西暦年度(含み)を超過しない期間に分割納付し、関連資料を主管税関に届け出ることができる。
2、企業が従業員全員に持分奨励を与える場合は、本通知規定の税金納付優遇措置は享受できない。
3、ここで言うハイテク技術企業とは、帳簿検査徴収方法を実施し、省レベルのハイテク技術企業認定管理機構の認定を受けているハイテク技術企業のことである。
原文リンク:
1、『国家自主創新示範区における税金徴収試行政策の全国範囲内での普及に関する通知』
以上