財政部、国家税務総局、科学技術部が2015年11月2日付け共管で『研究開発費の税引前追加控除の政策の完善に関する通知』(財税[2015]119号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。
一、研究開発活動の定義と研究開発費用の範囲
本通知で言うところの研究開発活動とは、企業が新科学·技術知識を獲得し、新科学·技術知識を創造的に運用し、又は実質的に技術、製品(サービス)、新工法プロセスを改良するために持続的に展開している、明白な目標を有する活動のことである。企業の研究開発活動において実際に生じた研究開発費用で無形資産を形成せず当期損益に計上する場合は、規定に基づき実際発生額を控除した上で、研究開発費用の 50% 相当額を追加控除し、無形資産を形成する場合には、無形資産原価の150%相当額を償却することができる。研究開発費用の具体的範囲は以下通りである。
(一)研究開発者の人工費用
研究開発活動に直接従事している在職社員の給与賃金、基本養老保険料、基本医療保険料、失業保険料、労災保険料と住宅積立金。外部から招聘される研究開発人員の労務費用。
(二)直接投入費用
1、研究開発活動に直接使用される消耗材、燃料と光熱費。
2、中間テストと新品試作の金型、工法装備の開発費と製造費。固定資産に組み入れられない試作品と汎用測定装置の購入費用。試作品の検査費用。
3、研究開発活動に使用される計器器具の運行·メンテナンス、調整、点検、修繕等の費用。オペレーティングリース方法で借り入れられた研究開発用機械と設備の賃貸費用。
(三)減価償却費
研究開発活動に使用される機械、設備の減価償却費。
(四)無形資産の償却費用
研究開発活動のソフト、特許権、非特許技術(許可証、ノウハウ、設計等を含む)の償却費用。
(五)新製品設計費、新工法規程制定費。新薬研究·製造の臨床試験費、探査開発技術の現場試験費。
二、特別事項の処理
(一)企業が外部機構又は個人を委託し研究開発活動に生じさせた費用は、費用の実際発生額の80%相当額を委託側企業研究開発費用に計上の上追加控除額を算出し、受託側企業が追加控除をしてはならない。
(二)企業が共同で開発した提携事業は、提携各社が自社の実際負担した研究開発費用に対してそれぞれ追加控除をする。
三、本通知は2016年1月1日より実施される。『企業研究開発費用の税前控除に関する管理方法(試行)』(国税発[2008]116号)と『研究開発費用の追加控除の関連政策に関する通知』(財税【2013】70号)は同日にて廃止される。
原文リンク:
1、『研究開発費の税引前追加控除の政策の完善に関する通知』
以上