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『税関総署:加工貿易の作業指示書式照合抹消を展開』
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税関総署:加工貿易の作業指示書式照合抹消を展開

  税関総署は20151112日付で『加工貿易の作業指示書式照合抹消の展開に関する公告』(税関総署公告2015年第53号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。

一、作業指示書式照合抹消(中国語では「工単式核銷」という)とは、加工貿易企業が税関に通関書類、通関リストデータと企業ERPシステム(企業資源計画システムのこと)の作業指示書のデータを報告·送付し、税関が通関書類に対応する通関リストのデータと企業の生産用作業指示書を資材消費高の根拠として電子帳簿を作成し、且つ資材と半製品と製品の輸入·輸出·消耗·保存の状況に応じて、加工貿易の資材と半製品及び製品に対して照合抹消を行う管理制度のことである。

二、作業指示書式照合抹消を実施する加工貿易企業には下記条件を具備しなくてはならない。

 1、信用状況は一般信用又はそれ以上であること。

 2ERPシステム(企業資源計画システムのこと)等を使用し企業の仕入·生産·在庫·販売等の過程に対して情報化管理を実施し、作業指示書を通じて生産·加工製品から消費済み輸入保税資材への遡及管理を実現可能、且つ電子生産用作業指示書で生産·加工を記録し、修理対象製品に実際使用された資材の情報を検査可能であること。

 3、税関監督管理要求に符合するコンピューター管理システムを有し、データ交換プラットフォーム又はその他コンピューターネットワークを通じて税関規定の認証方法に基づき税関補助システム(プラットフォーム)にネットワークし、税関に関連データを報告·送付可能であること。

 4、保税材料と非保税材料を分けて管理すること。

 5、作業指示書には生産日付、製品、使用材料·数量及び状態などの情報が含まれること。

三、作業指示書式照合抹消を実施する加工貿易企業は、税関に確定される照合抹消周期完了日から起算して30日以内に照合抹消を申請しなくてはならない。正当な理由により時間通りに照合抹消を申請できなかった場合、主管税関の審査·認可により照合抹消の申請を延期することが可能であるが、延期期限は60日を超過してはならない。 

四、本公告は公表日の20151112日より実施される。

原文リンク:

 1『加工貿易の作業指示書式照合抹消の展開に関する公告』

以上

2015-11-16
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