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『持株インセンティブと無償増資にかかる個人所得税の徴収管理に関する公告』
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持株インセンティブと無償増資にかかる個人所得税の徴収管理に関する公告

  国家税務総局は20151116日付で『持株インセンティブと無償増資にかかる個人所得税の徴収管理に関する公告』(国家税務総局公告〔201580号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。

一、持株インセンティブについて

 (一)持株インセンティブの課税価格は、持株取得時の公正な時価を参考し算定される。詳細算定方法は以下通りである。

   1、上場企業の持株の公正な時価は、持株取得当日の終値に基づき算定される。持株取得当日が非取引日である場合、前の取引日の終値に基づき算定される。

   2、非上場企業の持株の公正な時価は、順次に純資産法、類比法やその他合理的な方法に基づき算定される。

 (二)持株インセンティブにかかる課税額を算定する時の勤務月数は、従業員の実際勤務月数により決まり、勤務月数は12ヶ月未満の場合、12ヶ月により算出される。

二、無償増資について

   全国中小企業持分譲渡システムに上場していない中小ハイテク企業で、未処分利益、利益準備金、資本準備金をもって個人株主に無償増資を行い、且つ財税〔2015116号に符合する場合、納税者は個人所得税を分割で納付することができる。全国中小企業持分譲渡システムに上場していないその他企業による無償増資の場合は、適時に源泉徴収を行わなくてはならない。

三、届出の処理について

 (一)持株インセンティブを獲得した技術型従業員又は無償増資を取得した株主が個人所得税を分割納付する必要がある場合、自ら分割納付計画を作成しなくてはならない。持株インセンティブ又は無償増資が発生した日から起算して翌月の15日までの間に、企業が主管税務局に対して個人所得税の分割納付に関する届出手続きを行わなくてならない。

 (二)納税者が個人所得税の分割納付期間中において元の分割納付計画を変更する必要がある場合、分割納税計画を新たに作成しなくてはならず、当該場合、企業が『個人所得税分割納付の届出表』を新たに主管税務局に報告·送付しなくてはならない。

四、本公告は201611日より実施される。

原文リンク:

1『株式奨励金と資本金増資にかかる個人所得税の徴収管理に関する公告』

以上

2015-12-01
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