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『増値税電子発票システムにより発行される増値税電子普通発票の普及に関する公告』
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増値税電子発票システムにより発行される増値税電子普通発票の普及に関する公告

 国家税務総局は20151126日付けで『増値税電子発票システムにより発行される増値税電子普通発票の普及に関する公告』(国家税務総局公告〔201584号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。

一、増値税電子普通発票の発行側と受領側が紙の発票を必要とする場合、自ら増値税電子普通発票の電子書類(中国語では「版式書類」と言う)を印刷することができ、その法的効力、基本的用途、基本的使用規定等は税務局発行の増値税普通発票と同様である。

二、増値税電子普通発票の発票コードは12桁で、第1桁は0で、第25桁は省、自治区、直轄市と計画単列市を、第67桁は年度を、第810桁はロットを、第1112桁は発票種類(第11桁は増値税電子普通発票を)それぞれ意味する。発票番号は8桁で、年度、ロットごとに編成される。

三、北京市、上海市、浙江省、深セン市以外のその他地域で電子発票を使用中の増値税納税者は、20151231日までに関連システムのドッキングにかかる技術改造を完了しなくてはならず、201611より増値税電子発票システムを通じて増値税電子普通発票を発行し、電子発票を発行するその他システムの使用は同日にて禁止する。

四、本公告は201611日より実施される。

原文リンク:

1『増値税電子発票システムにより発行される増値税電子普通発票の普及に関する公告』

『企業所得税の月次(四半期)予定納付申告表の改訂に関する公告』

国家税務総局は20151115日付けで『企業所得税の月次(四半期)予定納付申告表の改訂に関する公告』(国家税務総局公告〔201579号、原文リンク2を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。

一、国家税務総局公告2015年第31号の『附12.固定資産加速減価償却(控除)明細表(附表2)及び記入説明』を廃止し、『固定資産加速減価償却(控除)明細表』を使用する。

二、企業の2015年度第4四半期(201510月〜12月を含む。以下同様)の予定納付及び定率徴税企業の2015年度の確定申告に際して薄利小企業の所得税優遇措置を享受する場合、本公告の『薄利小企業2015年第4四半期予定納付及び定率徴税薄利小企業2015年度確定申告に係る記入説明』に基づき納税申告をするものとする。

三、本公告は2015101日以後の納税申告に適用する。

原文リンク:

2『企業所得税の月次(四半期)予定納付申告表の改訂に関する公告』

以上

2015-12-07
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