財政部、国家税務総局及び中国保険監督管理委員会は2015年11月27日付け共管で『商業健康保険料にかかる個人所得税政策の試行の実施に関する通知』(財税〔2015〕126号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。
一、試行地域について
商業健康保険料にかかる個人所得税控除政策の試行地域は北京市、上海市、天津市、重慶市、蘇州市等の31都市である。
二、商業健康保険の規範と管理について
商業健康保険とは、保険会社が個人所得税優遇型健康保険指導枠組み及び模範条項(添付書類)を参考の上で開発する、下記条件を具備する健康保険のことである。
1、健康保険は保障機能と「最低収益保証口座」を有し、保険加入者の個人口座は保険会社により管理される。
2、保険加入者が16歳以上で法定定年年齢未満の納税者であり、保険会社が保険加入者の過去の問診歴の故にその保険加入を拒絶せず、且つ保険の続行を保証する。
3、医療保険保障責任範囲には、保険加入者の医療保険所在地における基本医療保険基金の支払範囲内の自己支払費用と基本医療保険基金支払範囲外の一部費用が含まれ、費用の清算範囲、比例と金額は各保険会社の規定による。
三、個人所得の税引前控除の管理について
試行対象地域で個人が規定に合致する健康保険に加入した場合、年間で最高2400元の税引前控除が認可され、具体的な規定は以下通りである。
1、給与賃金所得又は連続性労務報酬を取得している個人が自ら規定に合致する健康保険に加入した場合、適時に源泉徴収義務者としての企業に保険加入用証憑を提出しなくてはならず、源泉徴収義務者としての企業は保険加入用証憑を提出された翌月より月間上限額200元に対して税引前控除を行うことができる。翌年又は以降年度に保険加入を続行する場合、上述規定に基づき執行する。
2、企業が従業員のために保険料を全額又は一部を負担する場合、企業負担分は個人の保険加入と看做され、該当従業員給与賃金明細リストに計上の上、控除対象として、月間上限額200元の税引前控除が可能で、年間で最高2400元の税引前控除が可能である。翌年又は以降年度に保険加入を続行する場合、上述規定に基づき執行する。
四、本通知は2016年1月1日より実施される。
原文リンク:
1、『商業健康保険料にかかる個人所得税政策の試行の実施に関する通知』
以上