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『納税信用管理に係る業務標準の明白化に関する公告』
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納税信用管理に係る業務標準の明白化に関する公告

  国家税務総局は2015122日付で『納税信用管理に係る業務標準の明白化に関する公告』(国家税務総局2015年第85号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。

一、『信用管理方法』の適用範囲について

 『信用管理方法』の適用範囲は税務登記証(「三証合一」と臨時登記を含む)の手続きを完了済の、生産、経営に従事し且つ「帳簿検査徴収方法」(注:帳簿をつける能力があり、利益を正確に算出できる通常の現地法人は、帳簿に基づき企業所得税を算出・納付する方法。中国語では「査帳徴収方式」という)を適用している独立採算企業、個人独資企業と個人による共同経営企業である。

二、評価範囲について

『信用管理方法』の適用範囲内において、下記事情何れか一つが存在している納税者は、当期評価への参加はしない。

 1、納税信用管理への編入時間は1評価年度未満である場合。

 2、本評価年度において生産経営による業務収入がない場合。

 3、税務上違法行為の容疑で立件調査を受け且つ調査が終了していない場合。

 4、審査部門と財税部門より税務上違法行為があると認定され、税務局による当該違法行為の処理が終了していない場合。

 5、税務行政再議を申請又は行政訴訟を提出したがまだ終了していない場合。

三、A級に評価できない場合

 非正常な原因により1評価年度において増値税又は営業税のゼロ申告又は赤字申告が連続3ヶ月又は累計6ヶ月になった場合、A級には評価できない。

 尚、正常な原因とは季節性生産経営や政策性減免税優遇措置の享受等の正常な事情による原因のことで、非正常な原因は上述原因以外のその他原因のことを指す。 

四、本公告は公表日の2015122日より実施される。

原文リンク:

1『納税信用管理に係る業務標準の明白化に関する公告』

以上

2015-12-28
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