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『増値税ゼロ税率が適用できる課税役務の税金還付(免除)に関する管理方法の補足公告』
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増値税ゼロ税率が適用できる課税役務の税金還付(免除)に関する管理方法の補足公告

  国家税務総局が20151214日付けで『増値税ゼロ税率が適用できる課税役務の税金還付(免除)に関する管理方法の補足公告』(国家税務総局公告201588号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。

一、増値税ゼロ税率が適用できる課税役務であるラジオ·映画·テレビ番組(作品)の製作及び配給サービス、技術譲渡サービス、ソフトウェアサービス、回路設計·テストサービス、情報システムサービス、業務プロセス管理サービス、契約の目的物が国外にある契約エネルギー管理サービスの範囲は、『鉄道運送及び郵政業を営業税の増値税改定に編入することに関する通知』(財税〔2013106号、原文リンク2を参照)の付属書類『課税役務範囲注釈』に準じ、増値税ゼロ税率が適用できるオフショアアウトソーシングサービスの範囲は『オフショアアウトソーシングサービス範囲』に準じる。

 増値税ゼロ税率が適用できる上述の課税役務は本公告では「新しく編入されたゼロ税率適用可能の課税役務」と総称する。

 中国国内の企業又は個人が中国国内の税関特別監督·管理区域及び区域内の企業や個人に課税役務を提供する場合、増値税のゼロ税率の適用はできない。

二、国外の企業に「新しく編入されたゼロ税率適用可能の課税役務」を提供する場合、当該役務の提供者は税金の還付(免除)を申告するとき、規定に従って輸出にかかる税金還付(免除)の届出を行わなくてはならない。

三、増値税ゼロ税率適用可能の課税役務提供者は関連証憑を具備した上、会計上売上収入が計上された翌月から翌年430日までの各増値税納税申告期間内において主管税務局に税金の還付(免除)なくてはならず、期限超過の場合、税金還付(免除)を申告してはならず、免税を申告してよい。規定通りに免税申告を行わなかった場合、増値税の納付をしなくてはならない。

四、本公告にて明確にされなかったその他増値税ゼロ税率適用可能の課税役務にかかる税金還付(免除)は、現行規定に従って実施する。

五、本公告は2015121日に遡って実施される。

原文リンク:

  1『増値税ゼロ税率が適用できる課税役務の税金還付(免除)に関する管理方法の補足公告』

   2「鉄道運送及び郵政業を営業税の増値税改定に編入することに関する通知」(財税[2013]106 号)

以上

2016-01-04
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