上海市地方税務局が2015年12月31日付で『個人向けのネット上税務処理応用プラットフォームの使用開始に関する通知』(滬地税函〔2015〕28号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。
一、上海市個人所得税納税者は当該プラットフォームにおいて納税情報、上海市民受信箱実名ユーザー情報、税金処理フロントを通じての登録番号獲得等の諸方法で実名登録を行うことができる。元の「上海市個人納税情報照合システム」と「年間所得12万元以上の納税者の自己納税申告システム」の登録ユーザーが自動的に「上海市における個人向けのネット上税務処理応用プラットフォーム」の登録ユーザーとなる。
二、登録ユーザーが上海税務局ウェブサイト(gr.tax.sh.gov.cn)を利用して「上海市における個人向けのネット上税務処理応用プラットフォーム」に登録し、個人所得税の代行控除·納付とその照合、『上海市地方税務局個人所得税納税明細書』のダウンロード·プリントアウト·検証、年間所得12万元以上の個人納税者の自己納税のネット上申告等業務を行うことができる。ウィーチャット、携帯クライアントの登録方法は2016年2月1日と3月1日においてそれぞれ公表される。
三、登録ユーザーが年間所得12万元以上の納税者の個人所得税自己納税のネット上申告を行う時、「上海市における個人向けの税金処理応用プラットフォーム」が源泉徴収義務者の代行控除·納付の申告済み情報に基づき自動的に事前記入を行い、登録ユーザーが当該事前記入情報を照合し、修正必要のある項目を修正の上、申告を発送しなくてはならない。
原文リンク:
1、『個人向けのネット上税務処理応用プラットフォームの使用開始に関する通知』