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『上海市税務局:個人向けのネット上税務処理応用プラットフォームを使用開始』
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上海市税務局:個人向けのネット上税務処理応用プラットフォームを使用開始

 上海市地方税務局が20151231日付で『個人向けのネット上税務処理応用プラットフォームの使用開始に関する通知』(滬地税函〔201528号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。

一、上海市個人所得税納税者は当該プラットフォームにおいて納税情報、上海市民受信箱実名ユーザー情報、税金処理フロントを通じての登録番号獲得等の諸方法で実名登録を行うことができる。元の「上海市個人納税情報照合システム」と「年間所得12万元以上の納税者の自己納税申告システム」の登録ユーザーが自動的に「上海市における個人向けのネット上税務処理応用プラットフォーム」の登録ユーザーとなる。

二、登録ユーザーが上海税務局ウェブサイト(gr.tax.sh.gov.cn)を利用して「上海市における個人向けのネット上税務処理応用プラットフォーム」に登録し、個人所得税の代行控除·納付とその照合、『上海市地方税務局個人所得税納税明細書』のダウンロード·プリントアウト·検証、年間所得12万元以上の個人納税者の自己納税のネット上申告等業務を行うことができる。ウィーチャット、携帯クライアントの登録方法は201621日と31日においてそれぞれ公表される。

三、登録ユーザーが年間所得12万元以上の納税者の個人所得税自己納税のネット上申告を行う時、「上海市における個人向けの税金処理応用プラットフォーム」が源泉徴収義務者の代行控除·納付の申告済み情報に基づき自動的に事前記入を行い、登録ユーザーが当該事前記入情報を照合し、修正必要のある項目を修正の上、申告を発送しなくてはならない。

原文リンク:

  1『個人向けのネット上税務処理応用プラットフォームの使用開始に関する通知』

    

         『営業税の増値税改定試行に関する増値税関連問題の公告

  上国家税務総局が20151222日付で『営業税の増値税改定試行に関する増値税関連問題の公告』(国家税務総局公告2015年第90号、原文リンク2を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。

一、納税者が自己使用済みの固定資産を販売する時、簡易方法に適用して3%の徴収率を2%に減じた上増値税を納付する場合、減税を放棄し、簡易方法に基づき3%の徴収率で増値税を納付し、増値税専用発票を発行することができる。

二、納税者が有形動産のセール·アンド·リースパックを提供する場合、当期売上高を算出する際の控除可能の有形動産の元本は、契約書に約定される当期の受領すべき元本であり、契約書がない又は契約書に約定されない場合は、当期においての実際受領済み元本である。

三、本公告は201621日より実施される。

原文リンク:

2『営業税の増値税改定試行に関する増値税関連問題の公告』

以上

2016-01-11
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