『貨物運輸業増値税専用発票の使用停止に関する公告』
増値税発票の管理を規範化し、納税者の発票使用に便宜を図るために、国家税務総局が2016年1月13日付けで『貨物運輸業増値税専用発票の使用停止に関する公告』(国家税務総局公告2015年第99号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。
一、増値税一般納税者が貨物運輸サービスを提供し、増値税専用発票と増値税普通発票を使用し、発行する場合、発送地、到着地、車の種類と番号及び貨物情報等の内容を発票備考欄に記入しなくてはならず、内容がやや多いときは、明細書を別紙で記入すればよい。
二、浪費を避けて、納税者の発票使用の接続の便宜を図るために、貨物運輸専用発票は一番遅くても、2016年6月30日までは使用可能で、同年7月1日よりその使用が停止される。
三、本公告は2016年1月1日より実施される。
原文リンク:
1、『貨物運輸業増値税専用発票の使用停止に関する公告』
『企業研究開発費の税引前追加控除に関する公告』
国家税務総局が2015年12月29日付けで研究開発費の税引前追加控除の政策を実行するために、『企業研究開発費の税引前追加控除に関する公告』(国家税務総局公告2015年第97号、原文リンク2を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。
一、研究開発費
1、加速減価償却費
企業は、税法規定に符合し且つ研究開発活動に使用する機器·設備の加速減価償却の優遇政策を選択し、研究開発費の税引前追加控除措置を享受する場合、会計上の算出済みの減価償却と費用に対しては追加控除を行うことができるが、税法規定の算出金額を超過してはならない。
2、多用途費用について
企業で研究開発活動に従事すると同時にまた非研究開発活動にも従事する人員について、企業の研究開発に使用されると同時にまた非研究開発活動にも使用される機器·設備·無形資産について、企業は上述人員の活動及び機器·設備·無形資産の使用状況に対して必要な記録をし、その実際に発生した関連費用を実際の労働時間比率等合法的な方法で研究開発費用と生産経営費用の間に分配しなくてはならず、分配されなかった場合の追加控除はしてはならない。
3、財政性資金の処理について
企業は非課税所得として処理される財政性資金を取得し、それを研究開発活動に使用することで発生した費用又は無形資産に対して、追加控除又は償却を行ってはならない。
二、本公告は2016年度及び以後年度企業所得税の確定申告に適用できる。
原文リンク:
2、『企業研究開発費の税引前追加控除に関する公告』
3、『研究開発費用の税引前加算控除の改善に関する通知』
以上