『ファイナンスリース契約にかかる印紙税政策に関する通知』
財政部、国家税務総局が2015年12月24日付けで『ファイナンスリース契約にかかる印紙税政策に関する通知』(財税〔2015〕144号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。
一、ファイナンスリース業務を展開するために締結されるファイナンスリース契約(セール·アンド·リースパックを含む)の場合、統一的に契約書に明記されるリース料総額に対して0.005%の税率で印紙税(注:税目は「借入金契約」である)が徴収される。
二、セール·アンド·リースパックの場合、借主とレッサーがリース資産の販売及びリース資産の買戻しのために締結する契約に対しては、印紙税の徴収はしない。
三、本通知は公表日の2015年12月24日より実施される。
原文リンク:
1、『ファイナンスリース契約にかかる印紙税政策に関する通知』
『上海市:地方教育付加の徴収有効期間を延長』
上海市人民政府は2016年1月5日付で『「上海市人民政府の本市における地方教育付加の徴収に関する通知」有効期間の延長に関する通知』(滬府発〔2016〕1号、原文リンク2を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。
上海市人民政府が2011年1月付けで公表した『上海市人民政府の本市における地方教育付加の徴収に関する通知』(原文リンク3を参照)の有効期間は2020年12月31日まで延長する。
原文リンク:
2、『「上海市人民政府の本市における地方教育付加の徴収に関する通知」有効期間の延長に関する通知』
3、『上海市人民政府の本市における地方教育付加の徴収に関する通知』
以上