国家税務総局が2016年1月7日付けで『輸出にかかる税金還付(免除)の事中·事後管理の強化に関する公告』(国家税務総局公告2016年第1号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。
一、輸出企業又はその他企業が輸出にかかる税金還付(免除)届出の撤回業務を取り扱う際、主管国家税務機関に未申告の放棄を声明し又は申告済にもかかわらず未処理の輸出税金還付(免除)の放棄を声明した場合、輸出にかかる税金の還付が完了済みと見なされる。
合併、分立、再編等の原因で輸出にかかる税金還付(免除)届出を撤回する輸出企業又はその他企業(以下「届出撤回企業」略称)は、主管国家税務機関に下記資料を提出し、主管国家税務機関による審査後、問題がない場合、輸出にかかる税金の還付(免除)が完了済と看做される。
1、輸出税金還付(免除)届出の撤回にかかる税金還付(免除)未完了確認書。
2、合弁、分立、再編に関する企業決議、定款及び関連部署の認可書類等。
3、「届出撤回企業」の権利と義務を相続する企業(以下、「相続企業」と略称)が、「届出撤回企業」の所在地に開設した銀行名称及び口座番号。
届出撤回業務完了後、主管国家税務機関が「届出撤回企業」への還付すべき税金を「相続企業」の口座に送金し、還付超過の発生によって税金の追加徴収が必要である場合、「相続企業」に追加徴収する。
二、対外貿易企業が輸入貨物を再輸出する場合、輸出にかかる税金免除・還付を申告する際、輸入貨物の通関書類の提出はしない。
三、本公告は公表日の2016年1月7日より実施される。
原文リンク:
1、『輸出にかかる税金還付(免除)の事中事後管理の強化に関する公告』
以上