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『企業所得税年度納税申告表(A類、2014年版)の一部申告表の修正に関す公告』
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『企業所得税年度納税申告表(A類、2014年版)の一部申告表の修正に関す公告

  国家税務総局は2016118日付けで『企業所得税年度納税申告表(A类,2014年版)の一部申告表の修正に関する公告』(国家税務総局公告2016年第3号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。

一、『企業基本的情報表』(A000000)及びその記入説明についての修正

1、「107中国政府に制限及び禁止されていない業種に従事する」は「107中国政府に制限又は禁止される業種に従事する」に修正される。記入説明は「納税者が中国政府の制限又は禁止される業種に従事する場合、「はい」と選択し、その他の場合は「いいえ」と選択する」に修正される。

2、「103所属業種明細コード」の記入説明の内で薄利小企業が製造業であるか否かについての記入説明は「所属業種コードは06**4690である場合、薄利小企業は製造業と判断される」に修正される。但し、建築業は含まれない。

3、今までの『固定資産加速減価償却、控除明細表』(A105081)及びその記入説明は廃止され、本公告附表1『固定資産加速減価償却、控除明細表』(A105081)及びその記入説明に変更する。

二、以下申告表の適用範囲の調整について

1、『従業員給与報酬納税調整明細表』(A105050)、『寄付支出納税調整明細表』(A105070)、『特別業種準備金納税調整明細表』(A105120)の場合、会計上で関連支出(準備金を含む)が発生すれば、納税調整の有無に関わらず、上述明細表の記入が必要である。

2、『ハイテク企業優遇情報及び明細表』(A107041)はハイテク企業資格取得済みの納税者が記入するものとし、ハイテク企業が欠損した場合、本表の第1行〜28行を記入するものとする。

三、本公告は2015年及びその年度の企業所得税確定申告に適用する。

原文リンク:

1『企業所得税年度納税申告表(A類、2014年版)の一部申告表の修正に関する公告』

以上

2016-02-15
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