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『上海市:労災保険料の納付比率を調整』
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上海市:労災保険料の納付比率を調整

  上海市人的資源(マンパワー)・社会保障部と上海市財政局が2016121日付共管で『上海市における労災保険料の納付比率の調整に関する通知』(人社福発[2016]3号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。

一、2015101日より、上海市の労災保険料に対して業種基準納付比率を実施すると同時に、企業の労災保険料の納付比率及び労災事故発生率等に基づき変動比率を実施する。

二、企業の業種別労災リスク類別は、中国政府の規定に基づき第一類から第八類に分類される。社会保険料取扱機構が企業の登記·登録内容と主要経営生産業務等の情報によりその業種別労災リスク類別を確定し、労務派遣企業は統一的に第二類業種の労災リスク類別に基づき確定する。

三、上海市第一類から第八類までの企業の基準納付比率は、中国本土の労災保険業種基準納付比率、即ちそれぞれ該当業種労災保険料基数額の0.2%0.4%0.7%0.9%1.1%1.3%1.6%1.9%の納付比率に基づき労災保険料を納付する。
企業の労災保険料にかかる負担を更に軽減するため、2015101日より、上海市第二類から第八類までの企業に対して納付比率の引き下げを実施し、該当業種基準比率の80%に基づき労災保険料を徴収する。即ち、業種別第一類から第八類までの企業はそれぞれ該当業種労災保険料基数額の0.2%0.32%0.56%0.72%0.88%1.04%1.28%1.52%の納付比率に基づき労災保険料を納付することとなる。

四、登記·登録内容及び主要経営生産業務の変更により業種の調整が必要とされる場合、該当企業は営業ライセンス等の証明書類を持参の上、社会保険料取扱機構にて業種類別の変更手続を行わなくてはならず、変更後の翌月から労災保険料の納付比率を調整しなくてはならない。

五、2015101日から2016331日までは、企業は2015年の確定済み納付比率に基づき労災保険料を納付し、201641日以降は社会保険料取扱機構より決算調整される。

原文リンク:

1『上海市における労災保険料の納付比率の調整に関する通知』

以上

2016-02-23
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