上海市国家税務局、同地方税務局が2016年2月19日付けで『2015年度企業所得税確定申告業務に関する通知』(滬国税函(2016)12号、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。
一、確定申告対象企業について
2015年度に上海市で生産、経営(試行生産、試行経営を含む)に従事し、又は2015年度に経営活動を終止した納税者は、減税、免税期間に属するか否かに関わらず、欠損発生の有無に関わらず、規定に基づいて企業所得税の確定申告を行わなくてはならない。
上海市以外の省(市)総機構の上海市駐在二級分支機構は『「地区を跨いで経営し一括して納税する企業の所得税徴収管理方法」」の印刷配布に関する公告』(国家税務総局公告2012年第57号)に基づいて企業所得税の確定申告を行うものとする。
二、確定申告期間について
納税者は2016年5月31日までに主管税務局で2015年度企業所得税納税申告を行い、企業所得税の追納、還付を精算するものとする。
三、申告プロセスについて
1、納税者は、企業所得税年度納税申告前に完成所要な各種税金関連事項(納税優遇措置の享受を含む)を、関連規定、プロセスと時限に基づき適時に完了しなくてはならない。
2、納税者は「上海市居住者企業所得税確定申告クライアント端末」のデータ記入を完成し、ミスのないことを確認後、インターネット上電子申告企業端末ソフト(eTax@SH)を通じてデータを転送し、又は主管税務部門税金処理窓口に直接データを提出し、企業所得税年度確定申告を完了し、且つ主管税務局の調整に従い、規定された期限内に、書面による納税申告資料を主管税務局に提出するものとする。
3、納税者は規定の申告期間内において申告ミスを発見した場合、申告期間において申告を訂正してよい。納税者は不可抗力により申告期間内において年度確定申告を完了できず又は年度申告資料を具備できなかった場合は、中華人民共和国税金徴収管理法に基づいて確定申告の延期を行うことができる。
4、納税者の年度確定申告資料が主管税務部門の受理を経た後で、納税者による予定納付税金が全年度の納付すべき税金を下回った場合、2016年5月31日までに追加納付をしなくてはならず、納税者による予定納付税金が年度の納付すべき税金を上回った場合は、速やかに主管税務部門で税金還付の手続きを行わなくてはならない。納税者に特別な事情があって年度確定申告期間内において税金の追加納付を完了できなかった場合、中華人民共和国税金徴収管理法の関連規定に基づいて税金の延期納付手続きを行うことができる。
原文リンク:
1、 『2015年度企業所得税確定申告業務に関する通知』
以上