国家税務総局が2016年2月4日付で『納税信用ランクA級の増値税一般納税者に対する増値税発票認証の取り消しに関する公告』(国家税務総局公告2016年第7号)を公表し、主な内容は次の通りである。
一、納税信用ランクAの増値税一般納税者(以下、納税者と略)は、グレードアップ版増値税発票システムにより発行される増値税発票(増値税専用発票、貨物運輸業増値税専用発票、自動車販売統一発票を含む)を取得した場合、認証は不要となり、「増値税発票税金統制·発票発行ソフト」を通して所属地域の増値税発票照合システム(当該システムへの登録アドレスは各省の国家税務局の公表に準じる)に登録し、税金控除又は輸出にかかる税金還付の申告に使用される増値税発票の情報を検索、選択することが可能となる。
二、納税者は、増値税発票を取得したにも拘らず、増値税発票照合システムからは該当発票情報の検索が不可であった場合、相変わらず、走査による認証を実施可能である。
三、納税者による増値税納税申告表の記入方法は変更しない。
四、本公告は2016年3月1日より実施される。
原文リンク:
1、『納税信用ランクAの増値税一般納税者に対する増値税発票認証の取り消しに関する公告』
以上