『国家税務総局・財政部:政府性基金の徴収免除範囲を拡大』
国家税務総局と財政部が2016年1月29日付け共管で『政府性基金の徴収免除範囲の拡大に関する通知』(財税[2016]12号)、原文リンク1を参照)を公表し、主な内容は次の通りである。
一、教育費附加、地方教育附加、水利建設基金の徴収免除対象者の範囲は、現行の月次売上高又は営業額が3万元(四半期毎に納税する場合、四半期売上高又は営業額が9万元)未満である納税者から、月次売上高10万元(四半期毎に納税する場合、四半期売上高又は営業額が30万元)未満である納税者に拡大される。
二、本通知は2016年2月1日より実施される。
原文リンク:
1、『政府性基金の徴収免除範囲の拡大に関する通知』
以上