国家税務総局は2016年3月7日付けで『営業税の増値税改定試行改革の全面的な展開に関する通知』(国家税務総局公告2016年第32号、原文リンク1を参照)を公表し、営業税の増値税改定試行の改革にかかる各級国家税務部門と地方税務部門への要求を明確にした。本通知の主な内容は次の通りである。
一、営業税の増値税改訂試行改革を全面的に推進した後、現行の営業税納税者が全部試行対象範囲に編入され、営業税の納付から増値税の納付が義務付けられる。本通知公表日の2016年3月7日より、各省における国家税務部門と地方税務部門は、速やかに納税者の保存書類の引き継ぎ業務とその他準備業務を着実に展開し、2016年5月1日までに営業税の増値税改定試行の実現を確保しなくてはならない。
二、各級財務部門は、税務部門と財政システム内部との意思疎通を強化し、営業税の増値税改定改革に有利な環境を営造し、税務部門の業務展開に必要なる支持と保障を提供しなくてはならない。
三、各級国家税務部門は、人力資源を合理的に配置し、納税業務へのサービスを一層改善し、納税関連業務についての問合わせと指導を強化し、納税者に効率の高い、便利な納税環境と条件を提供しなくてはならない。
四、各級地方税務部門は、納税者の保存資料を整理し、引き渡される資料の完備と正確さを確保して、同時に、増値税改定前の営業税の徴収業務を着実に実施し、納税者データの引渡しと正常な徴税業務を同時に実施しなくてはならない。
原文リンク:
1、『営業税の増値税改定試行改革の全面的な展開に関する通知』
以上